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不倫による慰謝料支払いの疑問点
- 離婚後の慰謝料請求の可否や相殺の可能性について疑問があります。
- 現在支払っている慰謝料は過去の不倫に対するものであり、離婚後も支払い続けなければならないのか気になります。
- 元夫の自宅への侵入や脅迫行為について警察が介入しなかった理由についても疑問があります。
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ご相談は、あなたのご主人のお姉さんのご主人のことですね。その人物は不摂生な生活ぶりである。ギャンブル浮気(不倫)の繰り返しで、その人物の妻及び身内は振り回されている。浮気は、数回同じ人と繰り返している。そして、その人物は、浮気相手の夫に慰謝料を支払わなければならないは目に至った。 慰謝料の支払いに経済的な余裕はなく分割で支払っている状態である。あなたの身内になる当事者夫婦の離婚は今のところ考えていない。経済的に苦しい状態からの慰謝料の支払い、軽減する方法は無いだろうか。その他、慰謝料の相殺、ということは出来ないだろうか。何とか善処する方法は無いだろうか。と、いうご質問だと理解して以下の通りアドバイス致します。 結論を先に申しあげます。 慰謝料の支払いを拒否すればいいのです。 慰謝料の支払いはどの様な経緯を得て決まったのかは問題ありません。当事者を交えての話し合いで決まったのか、或いは調停で決まったのか。裁判で決まったのかは問題にしなくても良いのです。拒否するのです。 拒否の理由です。 1,経済的な理由 2,支払い理由の根拠に齟齬がある事が分かった。 相手に通知する方法 内容証明郵便を使って、以下のような点について書けばいいでしょう。 「慰謝料の支払いを今日まで続けてきましたが、経済的な事情及び支払いの根拠の事実認識に齟齬がある事が分かりましたので、本件に関する金員の支払いは、〇〇月限り中止致します。万が一、ご不審・ご不満な点がお有りの場合、裁判所にて話し合いたい、と考えています。 以上の様な事を書いた内容証明郵便を相手側に出せばいいでしょう。 心配することはありません。内緒で教えます。不倫の慰謝料は、支払う意思が無い。と、いっても調停の段階では通用します。裁判になると、和解、或いは判決になりますので、若干違ってきますが、あなたのご相談のケースは支払いを拒否して問題ありません。(これは、私の関わった具体的実例に基づいて申しあげています。) あなたのお書きになっている文書でひとつ不可思議な点があります。それは、浮気は同じ女性と続いているようですが、同じ女性との浮気の回数をお書きになっています。この「回数の区切り」はどの様にしてつけられたのでしょうか。例えば、浮気が発覚するごとに1回、2回とカウントされているのでしょうか。浮気が発覚したとき、今後の事について話し合われたのでしょうか。 又、浮気に関する慰謝料を「相殺」した。と、あります。これは、双方話し合って決められたのですね。裁判所を通じての解決策には相殺なんて方法はありませんので。(和解案はあります。)「相殺」という処理の方法も間違いです。しかし、双方が証拠がなくて当事者が認めたなら、話し合いで相殺もあり得るでしょうが・・・。よくインターネットなどで、慰謝料の相殺の話がまことしやかにされていますが、これは感情論です。そもそも最初から、問題解決の方法が間違っているのでいつまで経っても尾を引くのです。 次ぎにあなたが疑問に思われている点についてのアドバイスです。 (1)今回の不倫に対しての慰謝料としたら、離婚後なのだから元夫に請求する権利はないのでは? ↑慰謝料を請求する権利は堂々とあります。妻の浮気が原因による離婚と位置づければ、正当な理由であり権利です。しかも、何度も繰り返しているので見方によっては、悪質です。(この悪質さを如何に立証するかで相当額の慰謝料も取れます。) (2)現在支払っている慰謝料が、過去の不倫に対するものだとしたら、離婚後も浮気相手の元夫に支払い続けなければならないのでしょうか?今から相殺はできないでしょうか? ↑最初の、離婚後も浮気相手の元夫に支払い続けなければいけないのでしょうか、ですが。その通りです。相殺は、話し合いで相手にお願いするより仕方がありません。相手がOKしてくれれば相殺、ということになります。 (3)慰謝料とは関係ないのですが、元夫は、自宅まで乗り込んできて、脅しまがいの行為をし、警察沙汰になったそうです。しかし、警察から「介入できない」と言われたそうです。何故なのでしょうか? ↑警察は、刑法に基づいた事案に係わる事を原則としています。不倫問題は民事の問題です。しかも、好きとか嫌いの感情を中心にした個人の価値観の問題(心の問題)にからんでいますので、警察は立ち入れないのです。 親族関係の問題。浮気問題。解決しなければならない問題を、気持ち的に関係者が納得する方法で解決策を探るのか、法律的な解決策を探るのか、何もかもごっちゃになっている感じがします。こういう状況で解決策が出ても、また、同じ事が繰り返し起こる可能性がありますので、ひとつずつの問題について、解決の方法をよくお考えになるべきではないでしょうか。言いたい放題で恐縮です。
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- miki0126
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こんにちは。 56歳の兼業主婦です。 質問(1)~(3)については、NO.6の回答者様を同意見です。 私の視点からは、貴女がNO.2さんのお礼にお書きになっている <義母は孫は可愛いけれど、それ以上に関わる気はないようにも感じます。引き取る事はしないでしょう。もし、義姉が離婚しても実家には戻ってきて欲しくない、と言っています。家が荒れるから、という理由です> に集約されている・・・っと感じます。 実の娘や孫の事は心配するが、親子を引き取ってまで「助ける気」は無い。 出来る限りの援助はしたけれど、義父まで巻き込んで「揉める事」は避けたい。 義姉さんが「やり直す」一番の方法が、こんなバカ亭主とは離婚する事です。 でもそれは、親の協力が無ければ「出来ない」のではないでしょうか? 勿論、義姉さんがしっかり「自立」しておられれば可能な事なのですが。。。 もっとも、それならとっくに離婚されてるとも思いますがね。 せめて義姉夫が「慰謝料・養育費」をちゃんと払える人間ならともかく・・・それも「実際には」難しいでしょうしね。。。 結局、ご主人に出来る事は「お母様の愚痴を聞く」しかないのです。 親でも出来ない事を、弟が出来るはずが無いのですから。。。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。義母は外から手や口を出す事はするけれど、自分の生活に関わるのは嫌のようです。さらに言えば、義姉含め、義母、義姉夫、義姉夫実家も、問題を解決する気がないとしか、私には見えません。本気で解決したいのであれば、私が皆さんにお伺いする前に、自分達で調べたりするはずですから。 義姉は思春期に荒れていて、家族を殴る、物を投げる、壊す、暴言を吐く、自殺未遂も起こしていたそうです。十歳近く年齢の離れている姉のそんな姿は、主人にとって恐怖そのものだったそうです。義母はそんな義姉の扱いに困り、最終的には言う事を聞き、甘やかし、放置したそうです。義父は出張が多く、あまり家にいなかったそうです。 義母は、義姉が実家に戻ってきたら、またそうなる、と言っています。 主人にできる事は愚痴を聞く事しかないと思います。ただ、「法律上ではこんな事もある」と義母経由で義姉に伝われば、無料の弁護士さんに相談したり、少しは周りに目を向けたり、人の話に聞く耳を持ったりするきっかけにならないか、と思い、質問しました。 基本は当人次第です。目を覚ましてくれる事を願います。 ありがとうございました。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
あなたの義姉夫婦をA、その不倫相手夫婦をBとします。 離婚したB夫は、B妻の不倫が離婚の直接的原因だとしますと、 A夫とB妻に慰謝料を請求できます。結婚年数にもよりますが、 小学生6年生がいるような世代の場合では、通常、離婚しない 場合は100万円程度で決着するでしょうが、不倫が原因で離婚 した場合は300万円以上に跳ね上がります。 しかも不倫が発覚後も繰り返したのですから、B夫に与えた 精神的苦痛分がさらに上乗せされる可能性があります。 一方、A妻はB妻に慰謝料を請求して100万円程度を獲得でき、 A夫にも慰謝料請求はできますが、離婚しない以上、家計が 同じですので、請求する意味がなくなります。 また、B夫妻はすでに離婚していますので、離婚した妻が請求された 慰謝料を家計が別の元夫が負担するとは考えられず、したがって 相殺の見込みまったくないでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。離婚しない限り、義姉の負担が減る事はなさそうですね。 ありがとうございました。
- nijinsky39
- ベストアンサー率21% (43/197)
身内におバカさんがいると大変ですね。 (1)離婚後ですから、慰謝料請求の権利はありません。請求するのは向こうの勝手ですが、支払を拒否するのも こちらの自由です。そういうのは美人局といいます。 (2)支払を約束したのだったら、離婚後であろうと支払う義務はあります。義姉側も請求しているのに相殺の意味がわかりません。 (3)建前上は民事不介入ということなのでしょうが、ようするに「どうせ痴話騒動だろ? 面倒臭え」という事ですよ。あるいは、脅迫に値しないような事を大げさに騒いでいるだけかもしれません。本当に怖いのなら、被害届を出すことです。 とにかく、義父に話すことですね。義母も貴女の夫も対応がおかしいです。下手に助けるから相手が増長する、ということが分かっていないようです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 (2)についてです。説明不足で申し訳ありません。五回目の不倫、浮気相手夫から慰謝料請求され、困った義姉は無料弁護士に相談し、義姉から浮気相手に慰謝料請求したそうです。この時点では、浮気相手はまだ離婚してません。「お互いに請求した」という事で、話し合いの末、この不倫に関しては、支払いが発生しなかったと聞いています。 (3)についてです。被害届の話はしてみようと思います。浮気相手夫は、離婚後、何故か義姉を気に入り、しつこく言い寄っていたようです。電話や突然の訪問など、かなり義姉は参っていたらしいです。そんな事も聞いていた為、何故、離婚後の元妻の浮気に対して慰謝料請求してくるの?と不思議です。 私も、何故義父に話さないのか疑問です。元々、義母は何かあると義父ではなくまず主人に話します。 また、主人は義母に全く頭が上がらず、義母を飛び越して義父に話す気はなさそうです。もっと大事にならないと話さない、らしいです。十分、大事だと思うのですけど。主人に、義父に話すべき、と何回か言ってはいるのですが、分かった、と言うだけで話はしてません。 義両親は、子供を非常に甘やかしています。主人に対してもです。義姉に対してはさらに、です。社会人として大人としてどうなの?とツッコミを入れたくなるような事も、スルーです。(主人には私がツッコミを入れてますが。)子供可愛さで、悪いのは全て周囲です。それが今の義姉に繋がっているんだと感じます。 ありがとうございました。
- kakakarina
- ベストアンサー率28% (40/141)
(1)当事者が調べるべきです。 時効があります。 遡って過去の請求をされてるのでは? (2)離婚してから請求する人もいます。決まったものを払うのは当然ですし 時効前なら遡って義姉ご本人が女に請求すればいいと思います。相手が違うので相殺にはなりません。 (3)やはり民事不介入のためだと思います。 身内とはいえ 他人が口や手を出したらいけないですよ。 本人達がどうにかするしかありません。 どんなに心配しても甥は 義姉夫婦の子どもです。 親がどんな道を選んでも 甥は これからも親と暮らします。 たまに遊びに連れ出すとか話を聞いてあげるとか できる事はそのくらいじゃないでしょうか… 義姉夫が 女やギャンブルに依存するのと同じで 義姉は 夫に依存してる訳ですね。 確かに甥が不憫ですが。 甥くんを気にかけ続けてあげてください… それだけでも十分に力になると私は思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 本来なら当人が調べるべきですよね。ただ、端から見ていて、完全にパニックになっているように見え、ひとつでも先が見えれば、少しは冷静になれるのでは、と思ったのです。 私と義姉は全く接点がありません。連絡先も知りません。義姉は盆、正月も実家に寄りつかないので、会う事がありません。 甥にも、義実家に行ったら、義姉が遊びに行くから預けていた、という状況でよく会いました。現在は、義姉がお金の無心の時のみ、実家に来るだけで、義両親は孫(甥)には一年近く会っていないようです。 こんな状況なので、せっかく教えて頂いても、私から直接何かをするというのは不可能です。せめて、主人→義母伝いで、気持ちが楽になる事を伝えられたら…と思い、質問しました。でも皆さんからの回答にある通り、なかなか難しそうです。 甥には会う事があれば、気にかけてあげようと思います。 ありがとうございました。
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
法律的な難しいことは、わかりませんが、 相手側の離婚の原因が 浮気 にあるのなら、義兄が不利になると思います。 もちろん、不倫は一人ではできませんから、若干の慰謝料軽減はできると 思いますが、、、。 子供まで、「離婚してほしい」と言ってるのに 何故に義姉が離婚したがらないのかが 気になりますし、不思議です。 義兄のためにも、このまま 慰謝料支払いで苦しんだ方がいいのではないでしょうか? それだけのことをしたのですから、「罪」の軽減は 義兄のためにもならないと 思います。 また、娘の非常事態を父親に隠しておく、、というのも、どうかと思われます。 父親から「離婚しろ」とは、当然言われるでしょう。 甥っ子さんは、両親と別れて、祖父母の元で暮らした方がいいのでは? それを含めての、非常事態なのですから。 浮気相手は離婚したのですから、義兄も、義姉を捨てて その相手と暮らしたらいいと思うのですが? そうすれば、義姉も今度は、夫に慰謝料を請求できます。 親に、夫の不倫の慰謝料まで支払ってもらわなければならないような 男ならサッサと離婚した方が いいと思うのですが? とばっちりが 貴女達の家庭まで及ばないことを祈ります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 本当におっしゃる通りです。義姉に離婚の意志が全く無いのが謎です。周りから、いくら離婚を勧められても拒んでいるようです。 昨年、義兄から暴力を受け、警察沙汰になった時、連絡を受けた義母が連れ帰ろうとしたら、全力で嫌がられ拒まれたそうです。孫(甥)も連れ帰れなかったそうです。それから離れる事なく、義姉と義兄はずっと一緒に生活しています。 私自身、離婚経験があるので、「情」が邪魔をしてなかなか踏み切れない事もありました。しかし、子供に「離婚して欲しい」まで言わせて、それでも離婚しないのが本当にわかりません。 慰謝料は義兄が一人で払っていけばいいのに、と心から思います。 義両親、特に、義母は孫は可愛いけれど、それ以上に関わる気はないようにも感じます。引き取る事はしないでしょう。もし、義姉が離婚しても実家には戻ってきて欲しくない、と言っています。家が荒れるから、という理由です。 私も、これ以上は巻き込まれなければいい、と願います。 ありがとうございました。
- yukaru
- ベストアンサー率12% (143/1118)
>(1)今回の不倫に対しての慰謝料としたら、離婚後なのだから元夫に請求する権利はないのでは? 離婚の原因が不倫なら元夫でも権利あります >(2)現在支払っている慰謝料が、過去の不倫に対するものだとしたら、離婚後も浮気相手の元夫に支払い続けなければならないのでしょうか?今から相殺はできないでしょうか? 相殺ってのはありませんが 義姉夫が浮気相手を訴えることはできます 男側が不利にはなりますが 基本的に離婚したほうが10倍有利ですので今回は期待できませんし 義姉夫の分は前回の慰謝料分ですから新しい条件が必要かと >(3)慰謝料とは関係ないのですが、元夫は、自宅まで乗り込んできて、脅しまがいの行為をし、警察沙汰になったそうです。しかし、警察から「介入できない」と言われたそうです。何故なのでしょうか? 民事だからです、警察は介入できませんが裁判所を経由すれば可能です 義姉のほうがすねに傷を持つ身ですから、弁護士でも立てなければ不利間違いなし
お礼
ご回答、ありがとうございます。 (3)については、脅されてるのだから助けてくれるんじゃ?なんて思ってました。なかなか難しいですね。 ありがとうございました。
補足
ご回答、ありがとうございます。 (1)について補足です。今回の慰謝料請求は(多分)六回目の浮気に対してです。 浮気相手が離婚したのは、五回目の後です。五回目の時の慰謝料は「相殺」の形です。確かに離婚理由は不倫のようですが、六回目の時は離婚済のはずなので、浮気相手の女性は「独身」になるのではないか?と思ったのです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 とても丁寧で詳しくわかりやすく、疑問点も晴れました。 私個人としては、法律的に解決をするのが、納得できるのではないかと考えています。 しかし、義姉自身に離婚も含め、現状を解決する気持ちがないように感じる為、正直お手上げ状態です。 何故かはわかりませんが、離婚しない為なら何でもする、という様子が見受けられます。母子家庭になったら生活できない、と考えてもいるようです。 ただ、冷静になるきっかけ、解決しようと思えるきっかけとして、第三者や法律から「こんな事が可能なんだよ」と伝えられたら、と思い質問をしました。 教えて頂いた事、主人に話してみます。あとは、主人と義実家、義姉次第だと思います。 本当にありがとうございました。
補足
ご回答、ありがとうございます。 浮気の回数ですが、発覚した回数です。話し合いを行った回数ではありません。私の知る限りで、話し合いをしたのは、昨年と今年の2回のようです。今年に関しては、話し合いというより、脅し、と捉えてしまうような物だったと聞きました。(警察沙汰にした位ですので。) 「相殺」という言葉は間違いなんですね。申し訳ありません。前回の「相殺」は話し合いで決められ、裁判や調停ではないです。お互い様で、痛み分け、とでもいうのでしょうか…。浮気相手夫→義姉夫へ請求、義姉→浮気相手へ請求、です。この時点では、まだ、浮気相手は離婚していませんでした。