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健康保険加入手続き遅延による影響
- 新しい職場での健康保険手続きと娘の扶養手続きに遅延があり、娘が病気になり全額支払いを強いられた
- 妻の方の収入が多いという理由で娘を妻の健康保険に入れるよう言われ、保険に入れないことが判明
- 保険に入れず、妻の健康保険に入れるための書類を準備し、入れるかどうか不明な状態
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 その上で一般的な話をすると、例えば下記はある健保組合ですが http://www.fujifilm-kenpo.or.jp/shiori/shikumi/hifuyousha.html 「◆被扶養者の認定」の項に「原則として、書類一式が健保組合に届いた日が認定日となります」また「退職などの場合、5日以内の申請であればその事由のあった日」さらに「特別な事情で申請が遅れたときは、1カ月以内の申請であれば理由書の提出によって事由のあった日までさかのぼって認定します。」とあります。 つまり書類は5日以内に到着するように送りなさいそうすれば遡って認定します、しかしそれに遅れれば書類の着いた日が認定日になります、ただし1ヶ月以内に理由書を出せば遡るということです。 健保によって日数に多少の違いはあってもこれが標準かと。 またいわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を妻の健康保険の扶養にしてしまえば、妻のほうの保険料は増えず子供の保険料はなしとなります。 ですから子どもは妻の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫と妻の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より夫の方のほうが収入が多ければ、夫の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の方の国民健康保険にするしかありません。 問題はむしろ会社の担当者のいい加減差に依るものでしょう。 >新しい会社の健康保険の手続きと、1歳半の娘を健康保険の扶養に入れる手続きをお願いしたのですが、妻の方が収入が多いのだからそっちへ入ってもらうようにと言われました。 そのようなことは担当者であればあらかじめ把握しておくのが担当者としての勤めであり常識です。 >(前の会社ではそんな事はありませんでした。) 前述のように一般的にはそうです。 >結局そんな結果がわかったのは、今月の月末近くでした。 百歩譲って知らなかったとしても10分もあれば健保に電話して聞けばすぐわかることです、それが何故半月も掛かったのか? その担当者は給料泥棒といわれても仕方ないデタラメな仕事振りです。 >保険に入れないことがわかったので、すぐに今度は妻の方の勤め先にすぐに入れてもらえるように話をしましたが、そういう理由で保険に入れないのなら、収入の見込みがわかる書類を用意してくれと言われ、なんだかんだと未だにそっちの保険へも入れるのかわからない状態です。 前述のようにシングルマザーならともかく配偶者のいる女性社員の場合は手間が掛かります。 >こんな事が起こるという事にも驚きを隠せませんが、実際問題として、妻側の健康保険の扶養に入れたとして、前月にかかった病院の費用というのは戻ってくるものなのでしょうか。 それは資格取得を何処まで遡るかと言うことであり、前述のように一般的には理由書を出せば通る場合がありますが基本的には健保によって異なりますので断言はできません。 >本来なら、すぐに保険の手続きを済ませて、居住の区に備わっている幼児の医療費が無料になるという制度にも加入すれば負担はまったく発生しないはずなのに、こんな事で全額負担になってしまうのはなんだか納得が行きません。 ですから基本的には質問者の方と会社の問題であり、損害に対する補填もとめるなら会社と言うことになります。 このサイトの質問での健康保険のトラブルの原因は大部分が会社の担当者の無知、いい加減、ずぼら、怠慢です。 会社に言っても会社での質問者の立場が悪くなるだけで難しいということなら、泣き寝入りと言うことになりますね。 >今までに掛かった費用が取り戻せるのか、またそのために何か手を打つ必要があるのか、何かご存知の方がいらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。 妻の健保に何処まで遡って扶養と認めるのかを聞いて、もし遡れないといったら理由書を提出したらどうかを聞く、それでも遡れないといったら万事休す。
お礼
どうもありがとうございます。 妻のほうの健康保険の手続きを進めていますが、やはり過去の分まで遡及できるかはわからないそうです。とりあえず、理由書を提出してくださいとの事なので、どうなる事やら・・・ですね。 丁寧にご回答くださり感謝いたします。