自己破産した場合の敷金・電話加入権・生命保険の扱いについて
何度も皆さんにお世話になり有難うございます。
1.管財人がつく異時廃止による破産をした場合、当然敷金・電話加入権は財産とみなされて回収対象になってくると思いますが、敷金として支払っている金額は全額支払わなければいけないのでしょうか?また、支払うとした場合には破産宣告が出た後の新得財産から支払うのでしょうか?それにより大家に知れることもありうるのでしょうか?また電話加入権についても新得財産から支払うということで許していただけるのでしょうか?
2.また、妻が契約者で被保険者は私,受取人は妻となっている二年前から契約した生命保険・医療保険(解約返戻金なし・支払いは私の給与からしています。)に加入していますが、それは破産申し立て・免責を受けるにあたって問題となることはあるのでしょうか?
うまく質問できなくて申し訳ありませんが、教えてください。