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この商法は脅迫に該当しませんか
私の住む地域はシロアリの被害が多いところですので、ミサワに防蟻工事をやってもらいました。普通の防蟻工事の保証期間は5年間ですが、ミサワの防蟻工事は10年保証がついているからです。多少は高値ですが、ミサワにやってもらうことにしました。ところが、10年を待たずして至るところでミサワの住宅が被害をうけているという情報が入ってきました。私も10年放っておくのが怖くなり、10年を信じずに5年目の防蟻工事をすることにしました。ミサワは信頼できないことが多いので、他のシロアリ業者に依頼しようとしたところ、「他の業者が防蟻工事をしたら、ミサワの保証はその時点でなくなるよ。」と脅されました。「保証を10年つけたいならミサワに注文をしろ」ということでした。そこで質問ですが、ミサワの10年保証が無効になるというのは法律的にどうなんでしょうか。保証書の特定免責事項には、「(1)防蟻工事をそこなう増改築が行われた場合。」 「(2)雨漏れ、水漏れにきいんするもの」の2項目だけです。他の業者が介入した場合は保証をおこなわない、なんていう項目はありません。これは他の業者を入れたくないために消費者をおどしているのではないでしょうか。それによりミサワに注を文集中させて利益をあげようという目的の脅迫行為ではないでしょう。
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- st_augustinus
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防蟻工事がまったくミサワの行った場所と違うのであれば、当然ミサワの保証は、その工事箇所に限り10年間続きますが、恐らく防蟻工事は、基礎周辺を全面的に行うのでしょうから、当然違う業者の行った工事範囲まで保証することはありません。 そんなことしてたら、どの工事業者も怖くて保証を出せません。 基本的には、脅されたというよりも、当たり前のことを言われたと思いますが・・・
- chie65536(@chie65535)
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脅迫とは、目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為。 >「他の業者が防蟻工事をしたら、ミサワの保証はその時点でなくなるよ。」と脅されました。 これは、脅迫には該当しません。 ミサワが、他の業者の工事を「防蟻工事をそこなう増改築」と規定しているなら >「(1)防蟻工事をそこなう増改築が行われた場合。」 に該当します。 もしこれが違法になるなら、家電品に良くある「裏蓋を勝手に開けたら保証が効かなくなります」も違法になっちゃいます。 それに、ミサワは「他の業者が工事する事を禁止している訳じゃない」ので、法的には何の問題もありません。 ミサワが信じられないなら、ミサワの言うことは完全に無視して、他の業者の工事を入れてしまえば良いだけです。 ミサワは他社の工事を妨害できませんし、他の業者が工事したなら、ミサワとはスッパリと縁を切れます。 保証は「他の業者」が5年保証してくれる訳ですし、ミサワは一切関係無くなります。