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この商法は脅迫に該当しませんか
私の住む地域はシロアリの被害が多いところですので、ミサワに防蟻工事をやってもらいました。普通の防蟻工事の保証期間は5年間ですが、ミサワの防蟻工事は10年保証がついているからです。多少は高値ですが、ミサワにやってもらうことにしました。ところが、10年を待たずして至るところでミサワの住宅が被害をうけているという情報が入ってきました。私も10年放っておくのが怖くなり、10年を信じずに5年目の防蟻工事をすることにしました。ミサワは信頼できないことが多いので、他のシロアリ業者に依頼しようとしたところ、「他の業者が防蟻工事をしたら、ミサワの保証はその時点でなくなるよ。」と脅されました。「保証を10年つけたいならミサワに注文をしろ」ということでした。そこで質問ですが、ミサワの10年保証が無効になるというのは法律的にどうなんでしょうか。保証書の特定免責事項には、「(1)防蟻工事をそこなう増改築が行われた場合。」 「(2)雨漏れ、水漏れにきいんするもの」の2項目だけです。他の業者が介入した場合は保証をおこなわない、なんていう項目はありません。これは他の業者を入れたくないために消費者をおどしているのではないでしょうか。それによりミサワに注を文集中させて利益をあげようという目的の脅迫行為ではないでしょう。
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- st_augustinus
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- chie65536(@chie65535)
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