- ベストアンサー
大腿骨骨折
母が転んで大腿骨骨折をしてしまいました。 病院の先生によると、入院は3か月程度と言われました。 いくつか質問なんですが、まずこの入院期間は適切ですか?(病院があまり信用できないところなので) また、僕は学生で、姉はいるのですが(保母・月20万)母子家庭ではっきり言って低所得です。 この時、入院費減額などの処置はしてもらえないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは お母様大変でしたね。 医療のことはあまり詳しくありませんが、大腿骨骨折ならリハビリも必要ですから相当期間入院されると思います。 医療費のことですが、母子家庭で医療費補助を受けられるのであれば、既に受給者症が交付されていると思います。それが無いのであれば、補助対象ではないと思われます。 母子家庭であっても子供の年齢が18歳又は20歳(市町村によって異なります)以上であれば対象外です。 一般的な入院の医療費の計算は回答2の方の説明の通りです。 お母様は就労されておられたのでしょうか。就労先で社会保険に加入されていましたか? それとも国民健康保険の加入者でしょうか。 「医療費の負担限度額認定証」というのがあります。 3割負担で手術などをすると、一ヶ月の医療費が〇十万になることもあります。 高額療養費として申請したら後日還付されますが、一時的に高額のお金を準備する必要があります。 そのような負担を避けるために、事前に病院の窓口に「負担限度額認定証」を提示しておくと、一定額以上(回答2の方の説明にあります)は請求されません。 国民健康保険加入者なら市町村窓口で交付が受けられます。 お母様が国民健康保険以外の加入者なら、勤め先に問い合わせていただくと良いと思います。 国民健康保険の場合、入院期間が91日を超えると更に減額されます。その場合は、市町村窓口で再度申請が必要です。国民健康保険以外では独自に基準があるようです、ホームページで調べられますよ。 ご注意として、対象になるのは医療費のみで差額ベッド代や食費は全額自己負担です。 低所得とおっしゃっていますが、市町村の基準で言うところの低所得(非課税世帯)であれば、申請によって食費の減額も受けられる場合もありますが・・・お姉さんが同一世帯なら課税所得がありますから対象外だと思います。 医療費の減免処置は医療機関では取り扱いません。患者様が提示された受給者証によって計算されます。 市町村窓口で申請して受給者証を交付してもらうか、就労先で手続きしてもらって交付してもらうか、社会保険事務所で手続きして交付してもらって医療機関に提示します。 また、お母様が就労されており、厚生年金を納付されているのであれば、4日以上の休業に対して傷病手当が支給されます。診断書や申請書の手続きが必要ですが、検討されてはいかがでしょう。 長々と失礼しました。お母様お大事に。
その他の回答 (2)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
まず、一般の制度として、高額療養費制度があります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm さらに、母子家庭には、自治体が医療費援助制度を持っているので、 各自治体に問い合わせをしてください。
- o120441222
- ベストアンサー率69% (3624/5206)
>母が転んで大腿骨骨折をしてしまいました。 大腿骨骨折と言いましても、大腿骨頚部骨折なのか大腿骨頭骨折なのか、大腿骨転子部骨折、転子下骨折、骨幹部骨折などなど種類はいろいろありますし(各骨折もさらに細分化されます)、治療方法は手術なのか保存療法なのか、手術だとすればどのような術式をとるのか、要するにここではわからないです。主治医に正確な診断名を聞き、レントゲンやMRIを借りてセカンドオピニオンを受けてみてはいかがでしょうか? 当方、入院費については明るくないのでよくわかりません。役所であればそういう相談にも乗ってくれるのと思いますよ。 長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。お大事にどうぞ。