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偽ブランドって売っても買っても犯罪なんですよね
偽ブランドとかコピー品って売っても買っても犯罪なんですよね。 でもたまにコピー品ですって堂々と言って売ってるところやフリマなどで見かけます。 これって犯罪に当たるのですか?見かけた場合はどうしたらいいですか?
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参考URLをご覧下さい。 オークションでの事例ですが、一般のフリマなどにもあてはまると思います。
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noname#21649
回答No.2
ニセブランド品を登録商標されている商品をかたった商品と解釈します。 販売する側は.商標法違反に問われます。あるいは.登録商標品と偽って.他の商品を販売したことから.詐欺に問われます。 買う側は.詐欺に会ったとして.損害賠償を販売がわに請求することになります。つまり.民事請求を行うわけです。 ところが.「見ているだけ」の人に具体的な損害が発生していませんから.原告適格がなく.民事請求権が存在しません。 登録商標の侵害はたしか.商標法7?(番号忘却)条で.「譲渡又は引渡し為」に持っていてはならない(かな)としています。間違えて買ってしまった(=たまたま持っている)ものを転売しても違法性はありません。また.「偽ブランド品」と明記していますから.詐欺罪にはなりません。 ただし.「古物免許」が必要なくらいの分量を販売することや商店での販売は.商標法に違反するでしょう。 フリマ(多分フリーマーケットの略と思います)は.個人が手持ちの品物を販売する場であり.古物免許を持つような人はいないでしょう。また.商店の方もいないでしょう。
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