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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪性腫瘍特異物質治療管理料)

悪性腫瘍特異物質治療管理料の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 子供の患者が経過観察中で、半年に一度の定期検査を受けています。最近の検査結果で、悪性腫瘍特異物質治療管理料が追加され、支払額が増えました。
  • 以前は明細書を受け取らなかったため、支払いの詳細について疑問に思っています。
  • 質問としては、(1)なぜ管理料は忘れていて今月算定されたのか、(2)結果を聞く時にも算定できるのか、(3)今月は検査をしていないのに算定しても良いのかです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miropin
  • ベストアンサー率60% (55/91)
回答No.1

悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍と確定診断された患者さんに対して、腫瘍マーカー検査を行い、検査結果について計画的な治療管理を行った場合に算定されることになっているので… (1)と(3)については 採血をしただけの12月には算定せず、結果報告の1月に算定するのが正しいと思われます。 (2)については 今までも今回と同様に腫瘍マーカー検査が行われていたのであれば、算定がもれていたのかもしれません。 ちなみに「計画的な治療管理」というのは、検査結果が悪ければ強い薬に変えてみよう…とか、結果がいいので薬を減らしてみよう…とか、その程度のことでも管理したとみなされ会計が発生します。 次回の定期検査の時も腫瘍マーカー検査をするのか、管理料が算定されるのか、ちょっと気にしてみてください。

bbkuma
質問者

お礼

毎回同じことしているので今までは算定もれだったのかもしれません。すっきりしました。ありがとうございました。