- ベストアンサー
アンケートの突然の送付に法律はありますか?
単なる市民が、地域住民の生活や市の政策について、市内の業者にアンケートをいきなり送付することに、違法性はありますか? 市民生活向上を考える会という市民の集まりで、市の業者にアンケートをしたいと思っています。特に金銭のやりとりもなく、一度のアンケートをお願いするだけです。営利目的もなく、単なる意識調査です。 インターネット上のHPで検索できる企業の、公開されている住所に、いきなりアンケートを送付した場合、何か違法性はありますか? 国会議員にも多数アンケートをお願いすることも、一市民として可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これまでのご回答はもちろん正しいものですが、すこし整理してお答えします。 一市民、あるいは一市民団体が単なる意識調査を目的としてアンケートを対象先に送付すること はなんら違法なものではありません。 まして公開されている社名、所在地であれば送付先に選んでもまったく問題はありません。ただ、 アンケートは統計を取るための手段であるはずです。であれば、単にインターネット上に公開さ れている企業だけを取り上げて送付先とするなら、それから得られた結果はおそらく偏ったもの になろうかと危惧します。ご当地にはHPを持たない企業も数多く存在することでしょうが、そ れらに対してはどのようにお考えなのでしょうか。 ただ、ある特定の事象、たとえば市政の不合理、あるいは不正、特定の部署や職員の違法行為、 こうした具体的な事情を文面に書き込む意図がおありでしたら注意を要します。なぜなら、もし、 書き込んだ事例が事実と反した場合には、文中に指摘された当事者から事実無根として厳しい抗 議を受け、多くは故なき誹謗中傷であるとして訴訟に持ち込まれ、はては高額の賠償金を請求さ れるといったことにもなりかねないからです。 もし、このような事例を書き込んで、その是非を問うような内容のアンケートでああるなら、相 手方の抗議や提訴に対して十分に勝ち抜けるだけの論拠や証拠を持っている必要があります。 さらに、どういった企業(業者?)、のどの部署あてにアンケートを送付するか、これは大切な 問題です。同じ企業であっても、関係部署や広報室宛てに送られたアンケートであれば、一応は 検討の俎上にも登る可能性があるでしょうが、営業などお門違いの部署当てだとか、あるいは部 署名の書かれていない送付物などは、多くはそのままくずかご行きになる可能性が高いものです。 (注:業者という言葉は元々偉そうな役人たちが使い始めた民間企業をやや下に見た表現、一市 民が使うのはあまり感心できません) また、昨今では巧妙な犯罪が横行している関係から、個人、企業ともに、突然送られてきた得体 のしれない文書にはこと神経を尖らせているものです。ことにアンケートなどは、受け取った側 にはほとんどメリットがありませんから、多くはそのまま握りつぶされやすいものです。 とはいうものの、それでもなお、少数ながら丁寧に回答を寄せてくれる個人や企業はあるもので す。こうした善意の協力を得てはじめてアンケートが調査の手段として成り立ち、集計もできる わけですが、ならば、送付数に対して何パーセントの回答をもって結論とするか、これはとても 難しい統計学的な問題と言わざるを得ません。 そうした性格を持つアンケートですから、多くの回答があってはじめてひとつの結論が得られる はずのもの、少しでも多くの善意と協力を仰ぐためにも、アンケートを送付した個人や市民団体 の性格や組織のあり方、真面目さ、そして調査の目的、これらをしっかりした文体で的確に明文 化し、突然のお願いにもかかわらず協力を乞いたいむねを丁寧に書き連ねる、これらは相手方に 対するマナーであり、絶対に欠かせないことでしょう。 なお、アンケートの趣旨や目的にもよりますが、公務員や議員といった公職にある方々からの回 答は得にくいものです。 このご質問は、なかなか意義のあるものだと思います、ですが、ご企画そのものに、まだかなり 甘さが感じ取れます。アンケートを送付するなら、送付する対象をしっかり調査し網羅し、せめ て業種や規模やその他のファクターごとに分類し、その上で、ファクターごとの結果と比較を目 的とするなど、もっとしっかりした企画が必要かと思います。
その他の回答 (3)
- walktkd
- ベストアンサー率22% (103/461)
お願いして相手の判断で回答がくる事はもちろん違法ではないと思います。 ただあやふやな記憶ですが、この場合(相手が法人でも)個人情報保護法の個人情報にあたり、取扱い者としての諸々の義務が生じるはずです。 一番分かりやすいとこでは目的を伝えてそれ以外の目的に使用してはいけないってとこでしょうが、その他にも意図的でなくても紛失したら違法性が生じるでしょうし煩わしい法的義務はいろいろあったはずです。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
業務を妨害しない範囲でのお願いならば問題ないです。 ダイレクトメールとか迷惑メールの類といっしょ。だから無視されても断られても何も言えません。 内容次第では違法性を帯びることもありますが、それは内容次第です。丁寧なアンケートならば問題ないと思われます。 国会議員にアンケートをお願いすることも可能ではありますが、返事はないと思われます。
アンケート送付には、何も違法性は有りません。 但し、強制すると…法律違反に成る場合が有るので、必ず明記する事。 個人と違い業者には?顧問弁護士が付いてる事を忘れずに願います。 強制では、有りません。とハッキリ?誰が見ても分かる様に明記する。