教示 の意味について
教示 の意味について
法令を通読すれば提訴した人でも出訴期間などがわかるがそれをするのは大変なので、行政訴訟の採決において、訴えしたものの利益保護のために「教示」の義務が付け加わった、と解釈しています。ところが、土地収用法に基づく訴えを収用委員会に行った結果、その採決にあった教示(当事者訴訟の出訴期間について)が、60日となっていました。「却下」という採決であったので、これによる当事者訴訟の出訴期間は6ヶ月(法133条2項)に該当するのではないですか、との問い合わせに対して、当収用委員会は「60日」と考えている、との返答がなされました。国土交通省からは「6ヶ月」との教示がきています。いったい「教示」とはなんなんでしょう。法令に明記されていないところの単なる「考えている」といった理由のみで出訴期間が「教示」される事象があるのでしょうか。またこれには法的拘束力はあるのでしょうか。あるとすれば、処分庁が法令基準をねつ造可能ということになりませんか。法的拘束力がないとすれば、今回収用委員会が成した「教示」は訴えの利益を保護するためのものとはいえず、訴えたものを困惑させる意図の教示になってしまいます。行政は関わると関わるほどややこしい答弁が出てくるところでしょうか。
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素晴らしい回答でした! ありがとうございます。