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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:団体信用保険のHBVキャリアー告知義務違反)

団体信用保険のHBVキャリアー告知義務違反

このQ&Aのポイント
  • 団体信用保険のHBVキャリアー告知義務違反について、質問者は悩んでいます。
  • 団信の審査は厳しく、無症候性キャリアーでも合格できないことがあります。
  • 質問者は自身の告知書でキャリアーであることを記載しなかったことが告知義務違反になるか心配しています。また、保険解除や詐欺無効の可能性、そして借り換えや相談先についても悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.4

No.3です。 追伸…… 団信に契約したのは、数年前なのですね。 となると、時効は、その数年前が 2年を跨ぐのかどうかで、変わってきます。 また、健康診断でキャリアーと指摘された場合と、 医師から経過観察が必要だと言われたのでは、 大きな違いがあります。 最近の団信では、肝炎ウィルスのキャリアーか どうかを問う質問がない場合があります。 従って、C型肝炎のように医師による定期的なフォローが 欠かせない場合ならば告知の質問に引っ掛かる可能性が高いですが、 B型キャリアーで医師の定期的なフォローが必要とされない場合には、 そもそも告知の質問に引っ掛からない可能性が高いです。 つまり、「年一回の採血」が医師の指示により、 健康診断とは別に行われているのか、 または、健康診断の採血なのか、 明確ではありませんが、この線引きがとても重要です。 前者ならば、告知に引っ掛かります。 後者ならば、告知不要となります。 文面からでは、後者と思われますが…… いずれにしても、「詐欺無効」には該当しないと思います。 告知義務違反となる可能性は、上記の点が明確ではないので、 はっきりとした事は言えません。

toratora2011
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。質問する前は他の病気や事故で死ぬことばかりを考えておりました。すこし安心いたしました。

toratora2011
質問者

補足

迅速、且つ丁寧な御返答をありがとうございました。 15年前の生命保険の告知書も肝炎ウイルスのキャリアーであるかどうかの質問項目は存在せず、今回の団信のものにもありませんでした。 医師の説明は「HBVがいるけれど共存している状態なので心配はいらない。ただ年1回位は採血してみるのが望ましい」ということでした。そのため検診の時の採血で代用していたのですが住宅の取得後は体調管理が必要と思い、自主的に医師を受診し検査を受けておりますが落ち着いているままの状態です。 団信の契約は6年前のことでその間も健康状態に変わりはありません。 以上のような状況を補足させていただいて、御好意に甘える形になりますが再度質問させてください。 (1)上記のような状況であった場合、告知義務違反に該当しそうでしょうか? (2)御回答のなかで「いずれにしても、詐欺無効には該当しないと思います」の一文がありましたが、これは私の死亡原因が肝臓関連疾患であったとしても団信から保険金がおりる可能性が高いと解釈してよろしいのでしょうか? (3)もし団信の保険金がおりなかった場合、告知書に肝炎ウイルスのキャリアーの質問がなかったために起こったことであると私の家族が保険会社と論議することは可能なのでしょうか? どの質問も非常にデリケートであり、特に(2)などは無理難題を押し付けてしまっているようで誠に恐縮ですが、可能な範囲内で教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
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回答No.3

生命保険専門のFPです。 (Q)告知書の表現の曖昧さや悪意がなかったとしてもキャリアーであることを記載しなかったことは告知義務違反になるでしょうか? (A)15年前の告知書の内容がわからないので、 何とも申し上げようがありません。 可能性はあると思います。 (Q)契約して数年以上経過しているため保険解除はされないと思いますが、私に万が一のことがあった場合に保険金が「詐欺無効」としておりない可能性は高いでしょうか? (A)いいえ。そのような可能性はありません。 生命保険は、契約であり、商法に規定されます。 商法における不正契約の時効は5年です。 従って、15年前の契約で、現在も有効に継続しているならば、 その契約内容は有効です。 (Q)私が肝臓疾患以外で死亡もしくは高度障害をこうむった場合も「詐欺無効」となるでしょうか? (A)いいえ。なりません。 上記の通りです。 (Q)上記(1)~(3)の可能性が高い場合には現在のローンを借り替えて代替する方法があるでしょうか?(小生40台前半のため引受け条件緩和型団体信用保険でのローンの借り換えも考え中です) (A)ローンの借り換えをすれば、それこそ、キャリアーであることがネックになり、団信に通らない可能性があります。 (Q)ここで相談させていただいておいて申し訳ないのですが、ほかに相談するとすればどのような機関 や職種の方に相談すればよいのか? (A)弁護士、FP。

toratora2011
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.2

加入したときは告知義務違反に該当した可能性もすこしはあると思います。しかし2年間保険が継続した場合は保険会社は契約を解除できません。このままだまっていていいです。 また、肝臓疾患関係での死亡しか問題になりません。万が一の場合にこのことはご家族に話しておくといいとは思いますが、保険会社に伝える必要もないし、保険を切り替える必要もありません。 肝臓疾患関係での死亡の場合で、保険会社がこの経緯を知ることになった場合、保険会社とあなたの遺族で争うことになる可能性はあります。

toratora2011
質問者

お礼

迅速な回答を誠にありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

当方生命保険会社で勤務しております。非常に辛いことを申しますが、告知義務違反に該当すると考えます。ただし、保険会社が死亡保険金を支払う時の査定は主に「死亡診断書」に基づき、その診断書の死因欄に、過去の病気との因果関係が記載されていなければ支払われると考えます。また、保険会社が契約解除するには、告知義務違反の事実を知った日から1ヶ月以内に通知することが求められています。それが契約日より何年以内なのかは各会社によって差があると思いますので約款をご確認下さい。また、現在生命保険にご加入の場合、更新時は告知を求められませんのでそのまま更新をお勧めします。転換の場合は告知を求められますのでご注意下さい。あとは公的年金にご加入の場合、遺族年金がいくら支払われるのか(国民年金のみと厚生年金加入では倍くらい変わってきます。)の確認をお願いします。また、生命保険の新規加入は厳しいですので貯金をしなければなりませんが、勤務されている会社に財形貯蓄、財形年金があるか調べるのも一つの手です。また、相談するのは、非常に話ずらいと思いますが、やはりご家族にでしょう。ご主人に万が一があった場合、奥様はどうされるのか(働きに出るなら今から取れる資格は)、お子様はどうするのか(大学行く時に育英年金がもらえるだけの成績評価をとれるように頑張る)など、事前準備ができるとなお良いです。お一人で悩まず、是非ご家族と相談し、ご家族と一緒に苦悩を乗り切っていただきたいと思います。 参考になるかわかりませんが、これからのご家族皆様のご多幸を祈念しております。

toratora2011
質問者

お礼

迅速な御返答をありがとうございました。 年金の確認、その他の準備など考えていきたいと思います。

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