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団体信用生命保険の告知義務
住宅ローンの利用を考えています。 一時期睡眠障害になっていたことがあります。 昨年中に投薬は終了しまして、現在は投薬を受けていません。 睡眠障害ということは団体信用生命保険の告知義務の対象となる疾病に該当するのでしょうか。該当するとした場合には、何年間告知義務は続くのでしょうか。 約款等ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。 ちなみにうつ病という自覚はありませんでしたし、憂鬱な気持ちになるのではなく、症状は早朝覚醒と昼間の眠気であると医師には説明しておりました。
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- rokutaro36
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回答No.1
一口に睡眠障害と言っても、その原因はさまざまです。 その原因によって、告知義務が生じるかどうかというところです。 何か特別な身体的な原因がないと、神経障害(例えば、ストレスによるもの) ということになり、告知義務が生じることになります。 また、処方されていた薬が精神安定剤の類だと、 神経障害ということになり、告知義務が生じます。 単なる睡眠導入剤となると、単純には言えません。 ただし、初診から終了までの期間が、2週間以内ならば、 薬の内容、病気の種類に関係なく、告知の必要はありません。 2週間分の薬が処方されていたら、告知する必要があります。 「ちなみにうつ病という自覚はありませんでした」 うつ病には、うつ病という自覚がないものも多く、自覚の有無は 関係ありません。 「症状は早朝覚醒と昼間の眠気である」 症状=病気の状態であって、問題は、「どうしてそうなるのか」という 原因の方です。 告知義務は、完治後3年間続きます。 詳細は、匿名で、団信を引き受ける保険会社に問い合わせをしてください。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 確かに身体障害によるものではないようです。 睡眠障害といってもいろいろなケースがあるのでしょうが、やはり一般的には「神経障害」に括られてしまうのでしょうか。 匿名での問い合わせもできるのでしょうか。 まずは保険会社に内々に打診することができるとよさそうですね。