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婚姻届のタイミング

いつもお世話になってます。 もう直ぐ彼と結婚するのですが、 その前に気になる事が…。 以前本で読んだのですが、 婚姻届は12月にに届け出ると その年の1月から12月迄の扶養手当が出るとありました。 これは本当なのでしょうか? もし貰えるとしたらいくら位ですか? 彼は来年の3月から就職するのですが、 その前(2月)迄私の扶養に入れようと思うですが。 ご回答宜しくお願い致します。

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  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.3

扶養手当というのは、給与所得者の給与の手当ての ひとつですから、就職していない場合、関係はないの ですが、あなたの扶養に彼を入れるのであれば、 ありうる話ですね。さかのぼって手当てが出ることは まずないでしょうが、12月に入籍して、会社が 彼をあなたの扶養家族と認めれば、12月以降、 扶養と認められている限り、扶養手当てが出ます。 もちろん、会社にその手当ての制度がある場合です。 彼が就職したら、その時点で、扶養家族から はずされるでしょう。 次に「配偶者控除」です。税金のお話ですね。 これは、12月中に収入が一定額以下の配偶者を 扶養すれば、ことしの税金から控除されます。 今なら「配偶者特別控除」もあります。 12月中に、という話は、多くはこの税金の控除だと 思います。「扶養控除」は、配偶者ではなく、 子供や親、親戚を収入で面倒見ている場合です。 「扶養控除」と勘違いされているのかもしれません。 そして、健康保険ですね。 彼は、自分の国民健康保険か、家族の保険の扶養家族に なっていると思います。前者であれば、誰かが保険料を 納めています。あなたの健康保険上の扶養家族になるか どうかは、あなたの所属する健康保険が決定します。 彼が無収入ならば、健康保険が認定して、あなたの 扶養家族として被扶養者にはいれます。もちろん、 彼が就職したら、その健康保険制度に従います。 ということで、ほかに支障がないのであれば、 手当ての支給、税金の控除、保険料納付の点で、 扶養者は、早目に扶養にした方がいいのです。 手続きは、確かに今入れて、来年はずすことになり、 めんどうですが。

yumikomonn
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 大変詳しく説明頂き、とても参考になりました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 ご結婚おめでとうございます お勤めの会社さんの扶養手当は、規程などで決められているので 給与の担当者にお聞きになるのが一番と思います。 手当ではなく、税金が安くなるという意味では 所得税は、扶養親族がいると納める税金の額が安くなります。 毎年12月31日現在の扶養親族の数などによって決まるので 12月中に籍を入れて扶養親族に入れれば、 平成15年中は一年間彼を扶養に入れたことになるのです。 もし貴女が会社勤めでしたら、年末調整のときに緑の紙を提出したと思いますが、 あれ(扶養控除申告書)の「平成15年用控除対象配偶者」の欄に 彼の名前、生年月日をご記入ください。 (納めすぎた税金は冬季賞与か12月給与の計算時に還付されるので これから扶養親族の訂正が可能かどうか給与担当にお尋ねになるのがいいと思います。 もし不可能でしたら来年2月に税務署で確定申告をすれば還付されます) ただし、彼の1年間の収入(給与、退職手当など)の合計が103万円未満でないと 扶養親族とはみなされないのでご注意ください。 ご参考になれば幸いです。

yumikomonn
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 >所得税は、扶養親族がいると納める税金の額が安くなります。 >毎年12月31日現在の扶養親族の数などによって決まるので >12月中に籍を入れて扶養親族に入れれば、 >平成15年中は一年間彼を扶養に入れたことになるのです。 多分以前に読んだ本の内容は上記の事が 書かれていたのかもしれません。 大変参考になりました。

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

扶養手当が出るのではなくて、税務上扶養控除を申請できるということではないでしょうか。 ただし、彼のご両親が申請していたり、彼にバイト収入があったりすると、ダメかもしれません。 3月に就職されるのであれば、健康保険の扶養者にはできるかもしれません。 扶養手当自体は、会社それぞれの制度ですので、あなたの会社がどういう制度にしているかに関わってきます。

yumikomonn
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 大変参考になりました。

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