扶養手当というのは、給与所得者の給与の手当ての
ひとつですから、就職していない場合、関係はないの
ですが、あなたの扶養に彼を入れるのであれば、
ありうる話ですね。さかのぼって手当てが出ることは
まずないでしょうが、12月に入籍して、会社が
彼をあなたの扶養家族と認めれば、12月以降、
扶養と認められている限り、扶養手当てが出ます。
もちろん、会社にその手当ての制度がある場合です。
彼が就職したら、その時点で、扶養家族から
はずされるでしょう。
次に「配偶者控除」です。税金のお話ですね。
これは、12月中に収入が一定額以下の配偶者を
扶養すれば、ことしの税金から控除されます。
今なら「配偶者特別控除」もあります。
12月中に、という話は、多くはこの税金の控除だと
思います。「扶養控除」は、配偶者ではなく、
子供や親、親戚を収入で面倒見ている場合です。
「扶養控除」と勘違いされているのかもしれません。
そして、健康保険ですね。
彼は、自分の国民健康保険か、家族の保険の扶養家族に
なっていると思います。前者であれば、誰かが保険料を
納めています。あなたの健康保険上の扶養家族になるか
どうかは、あなたの所属する健康保険が決定します。
彼が無収入ならば、健康保険が認定して、あなたの
扶養家族として被扶養者にはいれます。もちろん、
彼が就職したら、その健康保険制度に従います。
ということで、ほかに支障がないのであれば、
手当ての支給、税金の控除、保険料納付の点で、
扶養者は、早目に扶養にした方がいいのです。
手続きは、確かに今入れて、来年はずすことになり、
めんどうですが。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 大変詳しく説明頂き、とても参考になりました。