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国際結婚、苗字変更後のクレジットカード
来年、婚約者ビザで入国、そして結婚します。そこで、現在持っているクレジットカードですが、2014年まで使えるので、このまま持っておこうと考えています。(念のため) 銀行口座もそのままにしておきます。 戸籍もそのままにしておきます。 名前だけ変わります。なので、 (名前+ミドルネームで私の苗字+彼の苗字)という感じですが、 このままカードは使えるのでしょうか? あと、サインはどっちを書けばいいのやら… *あらかじめ銀行にお金を入金してから出ますので、引き落としに関しては問題ありません。 カード会社にも問い合わせたんですが、回答があいまいだったので不安です。 みなさんの知恵を分けてください。よろしくお願いします。
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- saregama
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>戸籍もそのままにしておきます。名前だけ変わります。 あなたは日本人ではないのですか? 日本人の名前は日本戸籍上の名前のみです。 日本の戸籍がそのままなのに、名前だけ変わるわけないじゃないですか。 ちなみに、外国人と結婚しただけでは(外国方式で婚姻した後日本に報告的婚姻届を出そうが)、日本戸籍上の名前は変わりません。 さらに、日本戸籍上、ミドルネームはありません。 >このままカードは使えるのでしょうか? 外国での外国人登録上の姓名のことなら、日本のカード会社には関係ない話です。例え外国人登録証明書(米のグリーンカードなど)上の名前がどうあろうと、クレジットカードとパスポート上の名前が同じならば、使えないことは考えられません。 尚、外国方式で婚姻したのに、3ヶ月以内に日本に報告的婚姻届を出さないのは法律違反です。日本に報告的婚姻届を出せば、日本パスポートに外国人夫の姓を括弧書きで付け加えることが可能になります。婚姻から6ヶ月以内に外国人夫の姓にカタカナを充てたものにしたい場合は、別途「外国人との婚姻による氏の変更届」が、6ヶ月以降又は複合姓・複合名(クルム伊達公子のような)にしたい場合は、家庭裁判所の氏の変更許可が必要です。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>2014年まで使えるので、このまま持っておこうと 氏名に変更があった場合届出の義務があります。(<回答があいまい>がわからないのですが) 届けるとカードの作成替えで再審査が必要です。 改正割販法でカード会社は利用者の信用力を調べる義務を負うことになりました。 年収のない主婦は最大30万円の枠内 本人確認の資料(コピー)の添付必要(来年結婚では現在証明書がないため<回答があいまい>になった可能性もあります) 銀行では架空名義防止のためときどき通知を出す場合があり、転居先不明で戻ると不審な預金者となる(可能性) 渡航後の住所と元の住所(住民票)はどうなりますか?(行政からの通知、クレジット会社からの通知、銀行からの通知) 証明もないので、そのまま持ってもよさそう(銀行からの通知も戸籍はそのままで実家へ郵送?)ですが、変更の届出の意思を示したことは担当者の名前・会話内容など記録しておくべきです(解約されたら困るので) 「改正割賦販売法施行規則の骨子」PDF
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。ミドルネームで苗字を残すのでこのまま使えたりするのかなと少し思っていました。 カード会社への問い合わせに関してですが、メールでのやりとりが残っていますので、もう一度よく読んで考えたいとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
ちゃんと期間内に日本側にも報告します。 ご回答ありがとうございました。