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他人の撮影
例えば、毎朝同じ時間に駐停車可能な場所に停車させ、一目惚れの相手をドライブレコーダーという自然な形で撮影し、動画をコレクションしてどこにも流出させずに個人で観て楽しむ行為をどんなアプローチで責められるでしょうか? 撮影されてる子がそれに気付いて迷惑がらない限り止める手立て(根拠)は無いでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ストーカー規制法では、「つきまとい、待ち伏せすること」が、ストーカーの条件の1つに挙げられています。 撮影それ自体も問題ですが、まずそれ(ストーカー)を問われるでしょう。 もちろん、相手や周りの人に気づかれなければ責められることは無いでしょうが、十分罪に問われる恐れのある行為です。 相手が気づいていない、という状況は、「法的には問題があるが未だそれが発覚していない」、というだけで、「罪を問う根拠がない」のではありません。 手立てが無い、というのと根拠が無い、というのとはかなり違う、ということです。 好きな人を盗撮動画で見ながらほくそえんでいるなんて不健全です。 正攻法でアプローチすべきですね。
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- 4610-37564
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回答No.2
そんなの親告罪で、現行犯じゃないと捕まえられないから 相手が気づかないなら一生やっても犯罪にならない 相手が訴えても、証拠を握らなきゃ犯罪にならない 警察か、第三者たちあいのもの、そのカメラを押さえ、映像を閲覧 明らかに本人にアングルが固定され 初めて立件 家宅捜査ののち、証拠が見つかれば 立証 張れて犯罪として裁判できる。
質問者
お礼
ありがとうございます
- yasuto07
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回答No.1
をどんなアプローチで責められるでしょうか? →、とっているかどうかもわからない、誰も迷惑してないのに、だれが、責めるの?。
質問者
お礼
俺?
お礼
不健全。正攻法。 心配や不安から通報してもいいと思いたいですね。 ありがとうございました。