※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道利用に関する自治会との契約)
私道利用に関する自治会との契約
このQ&Aのポイント
私道利用に関する自治会との契約について、要約文を3つ作成します。
私道利用に関する契約書には、「この契約書に関する地権者からの紛争は、自治会の方で責任を持って解決してくださいね」という条文を明記していますが、この条文の有効性についても検討しています。
契約書の改定を検討している理由は、使用料値上げの要求があり、よりきちんとした契約内容にするためです。
ある自治会と有償で私道を利用する契約を念書という形でしていましたが、今般、使用料値上げの要求がありこれを呑むつもりです。
その念書はよき時代に作られたため、自治会長の同意の署名捺印はありますが、筆は40以上、地権者は30人以上いるものの地権者が同意したことを示すものは何もなく、内容も雑駁でした。
それでも何のトラブルもなく30年以上が経ちましたが、今回の値上げにあわせてもう少しきちんとした方がよいと思い、改定しようとしています。
その自治会はこの私道の下水を修繕する等の実質的な管理もおこなっていますが、確認したところ私道管理に関する自治会規約などは持っていませんし、委任・受任関係を証明できる書面等もないそうです。まぁ、古い町にはよくありそうな話なのですが・・・
自治会には、地権者からこの契約に関する合意書をとる訳にはいけませんか?と促しましたが、遠方の方やすでに亡くなっている登記上の所有者がいるため、全員から合意書を得るのは困難、7~8割ならなんとかなるが・・・とのことです(長年そんなことしなくても問題なかったんだから、今更めんどくさいというのが本音のようですが)
そこで、地権者から「自治会がいいって言っても、俺は承知していない」と言われると困るので、契約書の中には「この契約書に関する地権者からの紛争は、自治会の方で責任を持って解決してくださいね」という条文を明記することで合意してますが、実際のところは有効なんでしょうか?
お礼
不完全ながら解決しました。 今回の質問に関しましては、相手方の行動不備に対する意見はあったものの、こちら側のできるることやその責任に関する答えがなかったのは残念です。 >要するに「この契約書に関する地権者からの紛争は、自治会の方で責任を持って解決してくださいね」と言うような問題ではなく根本問題から解決する必要があります。 解決する必要があるのは自治会だと思うのですが、そんな自治会に契約改定を求められている私がどうしたらいいのかについては、誰もわからなかったようです。 補足に解答いただけず残念です。
補足
>多人数間の配分はどのようになっていますか(又は、どのようにしますか)それらも決めなくてはならないです。 使用料は自治会名義でストックしているようで、最近ですとそれを下水本管の修繕費に充てたという例があるようです。しかしそもそもこちらが使用料をどう分配するかまでの責任を負う必要があるのでしょうか?それを決めるのは自治会であり、こちらではないと思います。 今回の事の発端は自治会からの「値上げ要求」で、これについてはこちらには異存なく何の問題もありません。ただ、質問に記載のとおり自治会側の認識があまく「全地権者の合意が必要と思いますよ」となげかけたところ「現実的にそれは無理」と言われている状態です。こちらからすれば「それはそっちの都合だろう」と言いたいのが本音なんです。 >要するに「この契約書に関する地権者からの紛争は、自治会の方で責任を持って解決してくださいね」と言うような問題ではなく根本問題から解決する必要があります。 権利者からの合意を取り付ける主体は自治会であり、こちら側ではないように思いますがどうなんでしょうか?この契約改定の話し合いにおいて「全地権者の合意が必要と思いますよ」というのが、まるでこちらが値上げを拒んでいるように受け取られており、「そう、めんどうなこと言いなさんな」と、こちらが「うん」とさえ言えばそれで済むと思っています。 自治会の思惑は、今までこの私道を実質管理してきており、修繕も(こちらが支払ってきた使用料等の)自治会収入でまかなってきているから、何か問題が出ても文句は言わせない、ということなんでしょうが、そのとばっちりがこちらに来るのを避けたいだけなんです。 そこで「本契約の締結および本契約の定める事項につき、個々の権利者と自治会または当社との間で発生した紛争は、自治会の責任において解決する」という1文を入れればどうだろう?っていうことなんです。 まとめると 1)契約の一方として、相手方が代理人として正当であることを確認する義務がどこまであるか? 2)代理人として正当でないこと(代理人としての地位の取得を怠ったこと)により紛争が発生した場合の解決の責任はその当事者が取るという契約は有効であるか? の2点になるかと思います。1)の義務が当方になければ、2)の相手方が代理人としての地位の取得を怠ったことにより発生する責任を相手方が取る、ということで問題ないようにも思えますが、いかがでしょうか?