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離婚時の共有財産について質問です。

車もローンが残っている状態で結婚し私の収入からも僅かな金額・僅かな期間でもローン返済に当てていたので共有財産なるため財産分与の対象となります と言われたのですが、これはどういうことなのでしょう? 60回払いローンで、現在54回の支払いしました。 結婚期間で、11回の支払いをしました。 どのような計算になるのですか? 泥沼離婚問題になってしまった知り合いからの質問です。 回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jhayashi
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回答No.2

基本的に結婚前から持っていた財産は個人の資産で分与対象外です (独身時の預貯金、貴金属、婚姻中でも親の死去による相続財産) ※特有財産 車・家などの名義は関係ありません で、結婚時にローンが残ってるし今も残っているということで 60回中 43回夫の個人 11回夫婦共有で支払 残り6回 残。 となり なんらかの算出が必要になってくるので 「共有財産なるため財産分与の対象」かと。 で、計算方法としては お互いの主張から話し合って決めていくものであり 自動的にこれ というものでもありません。 弁護士を入れての相談だったり裁判所も交えて調停であったり。 で、その他 良く争点になるようなのだと 「住宅ローン」「退職金」「年金(特に厚生年金)」とかですかね。

sinsin9177
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 この話の当事者もお礼を言っていました。

その他の回答 (1)

  • K66_FUK
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回答No.1

離婚時、財産だけじゃなくて、債務も分与の対象になる。 ローンの残債を2等分し、離婚時清算。 車の価値ですが、その辺の中古屋に行って、査定してもらって、どっちが所有権を持つか決めて、それも半分にする。 60回ローンの54回支払い済みってことは5年落ちね。 何乗っているか知らんけど、人気車でもない限り、新車時価格の70%位は査定で落される。 弁護士と相談を。

sinsin9177
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

sinsin9177
質問者

補足

車は夫婦の所有物として扱われるのですね。 ローンは独身時に43回支払い、結婚後11回支払いですが、2等分なのですか? もともとの所有者が不利な感じがするのですが・・・ 法律では、こうなってしまうのですかねぇ。 ごめんなさい、文章下手で礼節もわきまえてなくて