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離婚理由を手紙に書いたら名誉棄損ですか?
今から2ヶ月ほど前に協議離婚しました。 理由は夫がとある犯罪を犯し、有罪判決を受けたからです。 私は犯罪者となってしまった夫との離婚を決意し、それを夫に伝えたら すんなりOKしてくれたので離婚自体は問題なく出来ました。 が、その後、夫側が私との離婚理由を全く別の理由(妻側が勝手に 家を出たとか)にすりかえて、隣近所や親戚などに言っていることが判明。 私は頭に来て離婚理由を夫側の親戚や友人、知人に手紙で 知らせてしまいました。 まだ何も夫側から連絡はないですが、これは名誉棄損になるのでしょうか? 以前、ちらっと無料弁護士相談で聞いた時は「離婚理由を開示しない」という 約束を交わしていないなら離婚理由を開示するのは自由と言われたのですが 自由というのは文字通りの自由ではないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- hekiyu
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弁護士さんからは「知り合いに知らせるのは自由」と 言われたのはなぜなのでしょうか? 犯罪を犯したことは事実であってそれを聞いた知り合いさんたちが 元夫の社会的信用度を下げるのは分かりきってますし。 「公然と」の中には不特定多数にという意味合いがあると思うのですが、 手紙という限定したもので「知り合いにのみ」というこれも限定した相手に 限っても「公然」に含まれるのでしょうか? その辺りがかなりあいまいで腑に落ちません。 ↑ 伝播性の理論てのがあります。 公然てのは、不特定多数の人に覚知し得る、てことですが 相手が一人であっても、伝播性、つまりその人から更に 他に伝わる可能性があれば、公然だ、ということになっています。 だから、「特定少数」の知り合いに知らせるだけなら、原則、公然性を 満たさない訳ですが、 その人から、更に伝播するような場合には公然になる訳です。 つまり、伝播性の有無が分かれ目になるのです。 質問文だけでは、そこら辺りが不明なので 名誉毀損の「可能性がある」と曖昧な表現を 使った訳です。 混乱させたのならゴメンナサイ。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
純粋に法的な見地からいいます。 名誉毀損は、公然と事実を適示して、人の名誉を 毀損した場合に成立します。 この事実とは、人の社会的評価を下げる可能性が ある事実のことで、ウソか真実か、は関係ありません。 そして、犯罪を侵したという事実は、元夫の 社会的評価を下げる可能性があります。 だから、あなたの行為は名誉毀損に該当する 可能性があります。 しかし、貴方の行為は、元夫の行為に対する 防衛的行為ですし、離婚したとはいえ、元夫婦 だった関係の問題です。 この点を考えると、名誉毀損にはならない可能性が 高いと考えます。 警察も相手にしないと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の場合は名誉棄損には当たらない可能性が高いということで 安心はしましたが、弁護士さんからは「知り合いに知らせるのは自由」と 言われたのはなぜなのでしょうか? 犯罪を犯したことは事実であってそれを聞いた知り合いさんたちが 元夫の社会的信用度を下げるのは分かりきってますし。 「公然と」の中には不特定多数にという意味合いがあると思うのですが、 手紙という限定したもので「知り合いにのみ」というこれも限定した相手に 限っても「公然」に含まれるのでしょうか? その辺りがかなりあいまいで腑に落ちません。
- ryo-ching
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あなたが離婚理由を開示するのは まったく問題ありません。 文字通り自由です。 逆に、根も葉もないことを言いふらした 元夫のことをあなたが名誉棄損で訴えてもいいくらいです。
お礼
回答ありがとうございます。 頭に来てやりすぎたかなーと不安だったのでホッとしました。 私は今まで離婚理由を自分の身内にしか話してませんでした。 隣近所にも何も話してなかったので、ヘンなウワサがたっているのを 知った時は本当に腹が立ってしまって。 手紙にウソは書いてませんし、知らせたのは私たち夫婦を知っている 人たちだけです。 元夫側を名誉棄損で訴えることも考えましたが証拠がないので諦めました
お礼
回答ありがとうございます。 「伝播性の有無が分かれ目」、私も調べてよく分かりました。 特に自分が手紙で知らせた相手が不特定多数の人に広めるだろうと 期待して手紙を出すのはさらに悪いということも分かりました。 ただ今回に関してですが私が知らせた元夫側の親戚から 「大変だったね。これから頑張って下さい」という私に対する 同情の連絡がありました。 普通の常識のある人なら私の真意が伝わったのだと思います。 名誉棄損は親告罪だそうですのでしばらくは向こう側の出方を みようと思います。