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NHKの受信料

最近、引越しをしたものですが、NHKの受信料は必ず支払わなけばならないのでしょうか?先日NHKですと年配の方が勧誘、営業に来たものですから、、だれか教えてください。

みんなの回答

  • emuancha
  • ベストアンサー率29% (478/1614)
回答No.11

こんにちは。多くの人が誤解している・・・ 法律(放送法:一度眺めたらいいですよ)では,契約が義務付けられています。支払いの義務ではありません。契約すれば当然支払いの義務が生じます。契約しなくても現行法では,罰則はありません。また,契約の義務が生じたとしても,契約の期限は明記されていません。速やかにとなっているようです。そう言ういい加減な法律で,嘘を言って契約をせまるので(支払いの義務があるから払えって脅す)嫌われているのでしょう。が,契約しなのはもちろん違法です。

  • 66mlqn
  • ベストアンサー率6% (13/214)
回答No.10

携帯でテレビが見る事が出来ても 払う義務が出ます テレビも携帯も止める事 払わなくともよい

回答No.9

もし学生さんの一人暮らしや単身赴任など、同一家計で離れて暮らす世帯は半額になる制度があります。

noname#155097
noname#155097
回答No.8

受信機があれば契約する義務があり、 契約したら支払う義務はあります。 支払いたくなければ、テレビがないとでもいっておけばいいのです。 家に上がらせて、ないことを証明する義務はありませんので。

  • bfox
  • ベストアンサー率30% (327/1067)
回答No.7

支払い義務はありますよね。 ま、それは他の回答者様がお答えになられている通りです。 私も不本意ながらちゃんと契約しています。 でも、払いたくないですよね~。 http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E3%81%AE%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B にあるような様々な不祥事起こしておいて、おかねちょーだい♪なんてナメてますよね。 しかも勝手に電波垂れ流しておいて、受信できるんだから金よこせってまるでヤクザです。 んじゃうちだけ電波とめてって言っても、それは無理ですって……他の有料番組は契約していなければスクランブルかかって見れなくなるようにしているのに……。 同じようにしてくれって感じですね。 たのんでもいないピザや寿司が100人前届いたら金払うんかっちゅう話ですよね。 と、不満を言い出したらキリがないですが、子供じゃないし、私も社会の構成員なんで支払うようにしています。

  • 33411211
  • ベストアンサー率41% (68/163)
回答No.6

固定アンテナ受信、ケーブルテレビ受信に関わらずNHKが受信可能であれば、受信料は法律で支払いが定められています。 極論ですが、払いたくなければテレビを見ないという主張で全チャンネルを写らないようにするしかないです。NHKの受信料徴収担当者はアンテナ(地上波・BSデジタル)設置を確認して新しい受信者を探しています。新しい受信者に契約を頂くと報奨金(けっこう高額)が貰えるみたいです。受信料徴収にも一件あたりの手当みたいなのがあり、何百軒徴収して給料いくらというノルマもあるようなので必死になります。だから、民放は見るけど公共放送は見ないと言っても写れば徴収に何度でも来ると思います。 全チャンネル写らないようにしてワンセグ見るしかないですよ。 もう徴収の人と会ってしまったのであれば、支払った方がいいですよ。しつこいですから。 今年は受信料徴収拒否の一般家庭5軒が初めて告訴されたというニュースもありましたし。

回答No.5

まずは、下記の放送法 64条を理解してください (受信契約及び受信料)第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。【則】第21条 《改正》平22法0652 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。【則】第22条 《改正》平11法160 《改正》平22法0653 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。【則】第23条、 第24条 《改正》平11法160 《改正》平22法0654 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。 昨今、受信料を払は無い人が増加している。その理由の主は  ・不祥事を起こすNHKはけしからん。 ・NHKは視た事がない  ・TVを持っていない                   などです。 しかし、”TVを持っていない”と言って、実はNHK職員の訪問時  隠していた との例も。 全て第3者による証明が必要なのでは? 受信料の契約は、お近くのNHK(HPで調べれます)問い合わせるのが確実です。

noname#227991
noname#227991
回答No.4

NHKが写るのなら、払うのは義務になります。 地デジ対応していなくて、写らないなら払わなくても大丈夫です。 なお、ワンセグとかでも受信可能なら払う必要があるそうです。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.3

NHKの受信料 支払い拒否裁判について,最高裁判決。 参考URL:http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/ 参考URL:http://blog.livedoor.jp/video_news/archives/1685471.html

noname#196134
noname#196134
回答No.2

いよいよ一般家庭への訴訟をしだしましたね。 今の所5軒ですけど本気になったかな?と思ってます。 今まで事業者への訴訟をしてまして、勝訴や和解をし判例が出ましたので、自信を持って訴訟していると思います。 まぁ、告訴されたら、支払えば良いのかな?と考えてます。 過去に遡って支払う根拠がありませんので、告訴された月からになりますから、普通に加入するのと同じだと思われます。 パソコンや携帯による視聴にも網がかかっておりますから、実質全世帯が支払い対象だと思います。

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