- 締切済み
離婚に関して。
はじめて相談をさせていただきます。 情報が足りなければ、おっしゃってください。 籍をいれてから半年以内に離婚をすると バツ1にならないというのは本当でしょうか? 検索をしてみましたが、みつかりませんでした。 友人が、離婚したいといいだし、 半年以内なら大丈夫と 他の友人が調べてくれたといっています。 自分はみつけることができませんでした。 ご存知の方、いらっしゃいましたら、教えてください。 また、必ずバツがつく、離婚という履歴は残るという方は その根拠があるページなどを教えてください。 いずれの場合も、推測や、そんな話聞いたことないという根拠のない回答は望みません。 確実な情報をお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ejiruto
- ベストアンサー率20% (138/676)
常識で考えてそんな事はありえないでしょう。 書類上で細工して消したとしても離婚の事実 が消えるわけでは有りません。 家族・親戚・友人・知人の記憶に残っている し写真やビデオの記録にも残っています。 何より、本人の記憶の中に残っています。 離婚の事実を隠して、新しい恋人をつくった として、嘘をつき続けようとしている時点で 不誠実な人間となりますし、決して幸せには なれないでしょう。 事情はどうあれ、離婚の現実を受け入れなけれ ばなりません。 そこからしか、新しいスタートはありえません。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
No.4です。 「kumori79422」さんが"例外"と仰っているのは、「離婚」ではなく「婚姻無効」です。 成立している婚姻を解消するのが離婚であるのに対し、 婚姻無効はそもそも婚姻自体が成立していなかったということですから、両者は全く別のものです。 婚姻無効の場合は、裁判所の無効確認を経たのち、戸籍を元の状態に戻す手段があります。 特に半年以内である必要もありません。 http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/QandA/all/kyogi.html が、通常の離婚であれば、離婚に関する事項は例外なく記載されます。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
戸籍法施行規則 (施行規則:法律を施行するために必要な細則や、法律・政令の委任事項などを定めた命令) 第35条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。 (4) 婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻 つまり、 離婚に関する事項は、夫と妻それぞれの身分事項欄に必ず記載されるということです。 例外規定はありませんので、たとえ婚姻が短期間でも、履歴は残ることになります。
- minn00001
- ベストアンサー率49% (62/125)
すいません、確実ではないですが、履歴を残さないということと、それなりの理由がある、ということなら「婚姻の無効」のことではないでしょうか。昔ブリトニースピアーズが行ったので有名ですが、日本でも可能であるようです。しかし、特に半年以内、などの期間が定められているのかは不明です。 見当違いの回答かもしれませんが。
お礼
回答、ありがとうございます。 no.4を先にみてしまったので、 そちらに回答しましたが・・・。 これが、「例外」です。 ですが、どれも当てはまらない、つまり、法的に認められた結婚であるが 今現在は、もっともな理由で、離婚を進めているという状態です。 今回のケースでは、やはり、結婚歴は残りますよね。 抹消したいわけでもありませんし、する必要もないのですが、 本人が、半年以内なら残らない、なんてことを言い出したものですから 疑問に思いまして・・・。 リンク先のNYでは、1年以内とあるので、日本の場合は、半年以内なのかな? それを、誰かが見て、友人に教えたのかもしれないです。 この可能性が高まりましたね。 手がかりにして探してみます。
- Rilakkuma_san
- ベストアンサー率32% (33/101)
こんにちわ。 離婚を促すのではなくやめさせるって選択肢はないんでしょうか? 既に友人と話し合って離婚という結論に至ったのならいいんですが。 半年以内、というのは見当たりませんでした。 戸籍の紙面上、バツはついてくるようですが それを表面に出さない方法はあるようです。 (本籍を辿ればバレるようです) http://住民票.com/?p=95 リンク先に参考の質問がありますのでそちらも参照してみるといいかもしれません。
お礼
回答、ありがとうございます。 今回のケースは、やむをえない事情で、離婚以外ないと判断しました。 記載はできないのですが、もし記載した場合、それでも、結婚を継続したほうがいいという人はおそらくいないと思うような事情です。 本籍の話は、知っています。 リンク、ありがとうございます。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
入籍しているなら半年以内でも、×1です。 もっとも、現在の電算化された戸籍には×印はつきません。 しかし「離婚歴1回」と言う意味で×1になります。
補足
回答、ありがとうございます。 >電算化された戸籍には×印はつきません これは、×という印がつかないというだけで 離婚歴が残るということではないでしょうか? 離婚歴が残るか残らないか、それを明記したページを教えてください。
お礼
回答、ありがとうございます。 例外はあります。 それは、しっているのですが、今回のケースでは当てはまらないので 他にも何かあるのかと不思議に思っていました。