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キャンペーン特典割引購入後の解約
2日前に家電量販店で新しいパソコンを買うと同時に光回線の新規プロバイダー契約をしました。 しかし家に持ち帰ってよく考えたら、今のプロバイダーで十分なので、契約をキャンセルしたいと思っています。 光回線の方は回線工事もしておらず、利用開始前なので、違約金などはかからないことをNTTに確認を取りました。 ですが、パソコン購入時に新規プロバイダーを利用することを条件にパソコン本体の割引を受けていたので、割引額を家電量販店に返金しなければならない場合があることを聞きました。 購入時にそういった旨(プロバイダー契約をキャンセルした場合、パソコン割引額を返金)の説明は店員さんからは受けていなかったのですが、持ち帰った書類(店舗が独自で発行している「契約における確認事項」)に、その旨の注意が書かれており、私は同意サインをしています。 しかし書面での確認時、その項は完全に飛ばされていたので家に帰ってから内容を知った状態です。 書類によると、キャンセルする場合は申し込んだ店舗宛に購入者の方から連絡をしなければならないみたいですが、連絡をしなかったらどうなるのでしょう。 プロバイダーから家電量販店に契約キャンセルの連絡→ポイントカードなどに登録してあるデータを元に返金請求が来るのでしょうか? 実際に返金請求が来た方、または返金された方はいらっしゃいますか? 事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
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質問者様も、文盲というわけではないのでしょうから、成人が自由意思で署名捺印した契約は履行しなければなりません。それは『その項は完全に飛ばされていたので家に帰ってから内容を知った』なんて“言い訳”では裁判所も覆してはくれないでしょう。 『キャンセル』の条項があるならそれを履行すれば良いだけです。おそらく『連絡をしなかったら』、店側はプロバイダの加入かキャンセル条項の履行を迫るでしょう。 いま、「プロバイダ加入でパソコン0円」なんて広告が街に溢れています。“ただ”でパソコンを貰って来て、プロバイダ加入の方はキャンセルなんて可能とお考えですか?
お礼
回答ありがとうございます。 たったこれたけのことで大手家電量販店が債務不履行とかで個人消費者相手に裁判を起こすとは思えません。 他の掲示板などで見ましたが、実際に返還請求をする店はあまりないようですね。