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労災保険について・・・

労災保険ってありますよね? 調べても難しい言葉ばかりで理解できません(泣) それについて詳しく教えて下さいませm( )m 社員の場合 職場までの出勤・退勤道中での事故(けが)・または休憩中(食事休憩)に自宅へ帰りその道中の事故(けが)。 も対象になりますでしょうか? 社員ではなくパート。もしくは研修期間中(勤め数日)でも対象になりますか? 労災保険を使う場合と使わない場合の違いを教えて下さいませ。 よく事業主の方は、 ”労災は使って欲しくない”と 言いますが、事業主側のデメリットはなにかあるのですか?

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  • naocyan226
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回答No.5

誤解があってはいけないので、若干補足します。 >休憩中(食事休憩)に自宅へ帰りその道中の事故 食事のために帰宅途上の事故は認められた事例がありますが、単なる休憩や私用のためならダメでしょうね。実態により判断されます。要するに、業務との関連があるかどうかです。 それを判断する(権限がある)のは監督署です。会社ではありません。 >研修期間中(勤め数日) 研修の目的や出席が会社からの強制的なものかどうかです。ただし、(勤め数日)とありますから、業務の一環なら認められます。たとえば、研修中の給料はもらうとか、ですね。入社前の研修で、その研修の参加が自由意志ならダメの事例もあります。 >労災保険を使う場合と使わない場合 労災は強制的です。会社や社員(労働者)等のこちらの都合で、勝手に使う使わないを決めるわけにはいきません。ただ、労災が使えない場合すなわち労災認定が監督署に否認されることはあります。 >事業主の方は、”労災は使って欲しくない”と 労災事故を起こしても労災を使わない、というよりその事故を隠すことは犯罪です。労災保険は被災労働者の権利です。その行使を事業主が封じることはできません。いわゆる「労災隠し」といわれ罰せられます。使うデメッリトより、使わない(犯罪を犯す)のリスクがヤバイですね。 なお、メリット制は所定の規模の大きい事業所に適用されます。それ以下の事業者は適用されません。

REN-C
質問者

お礼

そうなのですね。 数日でも業務でしたら適用なんですね。 色々とありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • life2_001
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回答No.4

もちろん書かれているものは労災です。 ただし、あくまでも会社から自宅までの間でもし途中貴方の私用で会社から自宅の間のルートが 違った場所での場合は労災適応にはなりませんのでご注意を。 もちろんパートもすべて労災適応ですよ。

REN-C
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちゃんとした道筋でしたら大丈夫なんですね^^ ありがとうございます。

回答No.3

no1です >企業のイメージ・・・っということは、労災を使用した場合、他企業から 労災保険使用歴?みたいなのってわかるのでしょうか? メリット制とは、、、自動車保険みたいに使用すると等級があがり、企業は支払う保険料が高くなるということでしょうか? 例えばですけど、建設業でよく元請けや下請けって聞いたことあると思うのですが、やはり元請けとしては事故ゼロでやりたいわけです。元請けの責任者なんかは自分の管理する現場で大きな事故をやってしまうと自らの評価にもつながります。なので、何件も重大事故を引き起こしてしまってる会社とはやりたくないってことです。労災使用歴とかそんなのより監査が入ったとか業界ではこういう話はすぐ広まります。 あともうひとつ使ってほしくない理由といえば不法就労してる外国人がケガしたときですね。不法就労の外国人を雇ってるとなれば労災を使うことでそれがばれるとその会社にとってはまずいですよね。 メリット制というのは等級がある自動車保険とは違います。労災保険料率というのは業種で決められてるのですが、頑張って事故ゼロにしてるところと何件も事故を起こしてるところが同じ保険料率では納得いかないですよね。そういうわけでその努力を反映させてあげましょうというのがメリット制です。 ごく簡単に言えば事故の多い少ないで労災保険料率を上下するという仕組みです。(有期事業では確定保険料の額を上下します)

REN-C
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 メリット制。 そーなんですね^^理解できました。 ありがとうございました^^

回答No.2

 出勤と退勤の途中のけがについては、通勤災害になり、労災保険での対象になります。  出社時にタイムカードを押してから、退勤のタイムカードを押すまでの時間は会社に拘束されているので、労災保険になります。これは、パート契約であっても、アルバイトであっても同様で、労働の契約を行った時点から有効です。  したがって研修期間中であっても、適用になることが通常です。    休憩中の場合には就業規則にどのようになっているかで違います。  通常は会社の周りの食堂や会社の食堂で仕出し弁当などが提供されるか、もしくは自分で弁当を持っての出勤を想定しているので、自宅に帰って食事をすることは考えられていないと思います。就業規則にどのように記載されているかでしょうね。昼食を自宅でとって構わないのであればその途中は労災が適用されますが、食堂や周辺のところでとるようにという指示であれば、「無断外出」ということになって適用にはならないでしょう。  ここは労働組合などに聞くことが一番でしょう。  労災保険を使えば、窓口での一部負担はありませんから、全額保険で支払われます。  入院なども休業補償が出ることになります。  通常同じ事業場で労災事故が3件以上起きると、事業場に労働基準監督署の監査が入ることになります。  すると、労働基準法や労働安全衛生法で定められた内容について全部の点検がされますので、事業主は労災以外のことでも調査されることになります。  自転車の無灯火で警官に呼び止められていろいろに聞かれるのと同じようなものですが、労災事故が起きないように指導されるので、事業者としては大変でしょうね。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 3件以上起きると監査が入るのですね~ そーなんですねっ^^ いろいろとありがとうございました☆

回答No.1

こんにちは。 労災保険というのはパートでもアルバイトでも臨時に雇われてるような人でも適用されます。正社員にしか適用しないなどということはありません。 労災というのは労働基準法に定められている会社の労働者への災害補償責任を保険という制度で代行して、より確実に、被災した労働者に補償をしていこうという趣旨のものです。つまり、労働基準法でいう労働者は労災で言うところの労働者と同じということです。 労災を使ってほしくないというのはやはり企業のイメージもありますし、事故を起こすところとは取引しないと取引先からきつく言われてる。また、事故を起こしたら次は指名をもらえないとかそういう背景もあります。 労働保険の保険料の面ではメリット制といって、保険料にひびくという事もあります。 >職場までの出勤・退勤道中での事故(けが)・または休憩中(食事休憩)に自宅へ帰りその道中の事故 前半部分は普通に出勤、退勤してるような場合は認められるでしょう。後半もたしか認めた例があります。

REN-C
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。労働者はみんな対象になるのですね^^ ありがとうございます。 企業のイメージ・・・っということは、労災を使用した場合、他企業から 労災保険使用歴?みたいなのってわかるのでしょうか? メリット制とは、、、自動車保険みたいに使用すると等級があがり、企業は支払う保険料が高くなるということでしょうか?