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質問お願いします。。
私は来年出産を控えているため年内で仕事を辞め、来年早々にも夫の扶養に入るつもりなのですが…疑問が沸いてきました。。 (1)まず私は国保です。毎年確定申告をしていたのですが、来年夫の扶養に入る為(社保)確定申告はしなくて良いのか?? (2)今年払ってきた保険や国保や年金の控除の書類などはもう不要なのか??意味はないのか?? (3)それとも夫の方でしてもらえるのか?? 訳の解らない質問でしたらスミマセン。。 それでも何方か解る方どうか教えて下さい。 宜しくお願いします!
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- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
確定申告は12/31日までに貰った収入をその年に申告するものです、従って今年度の確定申告はしなければなりません。社会保険について前年度所得が140万を超えた場合扶養も社会保険も蚊に有する事は出来ません、前年度の収入によって決定するものです。 (1)の答えは申告はしなければなりません、12/31日までに貰った収入が103万以下で有れば不要ですが、申告をした場合来年度の国保税が5月に23年度分が来ますつまり1年遅れで支払っていると言う事で、来年すぐに社保・扶養になる事は出来ないはずです。 (2)の答えもうすぐ来る確定申告用の保険金額を申告しますから必要で来年度25年4月まで23年度国保を支払うことになります。 (3)ご主人が申告をする事は出来ません、勿論会社ではNOと言われるはずです。 税金・国民健康保険料等は今年度末でしか収入が判らないので1年前の物を確定した申告をするので確定申告と言います、全てがそうです、ただしサラリーマンは毎月の給与が判っているためその月に所得税・社会保険等を差し引きます。 ただし、年度末に支払いすぎた場合の支払いが足りない場合のために年末調整を行い過払場合還付します(所得税のみ)たらない場合は差し引かれます、社会保険は3カ月ごとの収入の範囲内での差し引きを行います。 従って、昨年に仮に1千万の収入がある方が来年出産するから夫の社会へ保険に加入・扶養家族にと言う事は許してくれないはずです。
- horitate
- ベストアンサー率33% (117/351)
今年はまだ夫の扶養にはいっていないので、あなた自身の今年分の所得と所得税の確定申告を来年3月にする必要があるのではないですか? 住民税も、あなた自身の今年の分を来年に払うのです。 来年夫の扶養にはいって初めて、夫の勤務先での来年の年末調整で、扶養家族としての適用を受けるのです。
補足
来年からなら夫の扶養になれると言われていたのですが、なれないんですかね!?では何時からならなれるんでしょうかね‥。。