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【この道路標識の解釈は?】

当方、普通車に乗っております。 国道に添付写真の道路標識があります。 これは、どう解釈すれば良いのでしょうか? 『22時~6時の間はUターン禁止、ただし貨物車とタクシーは何時でもUターンOK』 『全車Uターン禁止、ただし22時~6時の間は貨物車、タクシーのみUターンOK』 その他、いろんな解釈の仕方が出来そうですが、違反が怖くてUターンできません。 要は…普通車の私にはどうしろと言っているのでしょうか?

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  • choco_jiji
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回答No.5

上のメイン標識は転回禁止ですね。 その下のは補助標識で 除外車種、この標識の有効時間帯、標識の区間表示 が記されています。 つまり、除外される 貨物、タクシーは時間関係なく転回可能です。 それ以外は22~6時まで転回禁止。6~22までは全車種転回可能です。 区間が←→なのでこの標識前後暫く(開始、終了の標識があるまで)他の交差点でもこの標識が有効です。

sunchild12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 この先も、貨物とタクシーを運転する事はないと思いますので、「夜中のみUターンできない」と認識すればよいみたいですね。

その他の回答 (5)

  • 423592
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回答No.6

この区間では22時~6時までは、貨物車とタクシー以外は転回禁止です。 ですから、普通車も22~6時は転回禁止です。 おそらく倉庫街などの、特殊な場所なのではないでしょうか? 補助標識に2種類記載があると難しいように思いますが、1つずつ考えましょう。 例えば駐停車禁止場所で、補助に指定時間と乗客の乗り降りを除くなどありますが、 時間内が駐停車禁止で運転手以外が、乗り降りする場合はその時だけ停車してもいいってことです。

sunchild12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この標識があるのは、阪神間の大動脈とも言える国道43号線ですので、一般の車も走るルートです。 結構長い間、半信半疑でUターンしたりしなかったりでしたが。。。これですっきりしました。

回答No.4

 22時から6時の間、貨物車とタクシー以外の車両はUターン禁止です。 >『22時~6時の間はUターン禁止、ただし貨物車とタクシーは何時でもUターンOK』  これは正しいです。 >『全車Uターン禁止、ただし22時~6時の間は貨物車、タクシーのみUターンOK』  これは間違いです。  普通車のあなたは、22時から6時の間Uターン禁止です。  それ以外の時間帯はUターン可です。

sunchild12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 わかりやすく説明していただきよくわかりました。

  • fdppw
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回答No.3

こんにちは。 え~と、いろんな解釈は出来ないと思うのですが・・・(汗) 「22時~6時の間は、貨物車とタクシー以外はUターン禁止。」 ですから、上記時間以外は全車UターンOK では!

sunchild12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これからは堂々とUターンできます。 自動車教習所に通ったのも相当過去の話・・・いい復習になりました。

noname#154391
noname#154391
回答No.2

先に書かれた解釈で正解だとは思いますが。 >普通車の私にはどうしろと言っているのでしょうか? とりあえず「Uターンしない」コトをおすすめします(笑)。

sunchild12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 みなさんの回答を見て、これからは堂々とUターンできます。 ありがとうございました。

  • 423592
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回答No.1

写真が見れない ので、分かりません。 補助標識で、時間・特定車種・除くなどがかかれてますので、 それを教えてください。

sunchild12
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。 ちゃんと添付しなおしましたので、再度の解答お待ちいたしております。