• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について)

障害年金について

このQ&Aのポイント
  • 34歳の女性が広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断された。
  • 鬱病で心療内科に通院し、子供も自閉症であるため社会に適応困難を感じている。
  • 障害年金の申請や精神障害者保健福祉手帳の申請を考えているが、障害年金の申請が可能かどうか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

そううつ病として障害年金を請求しようとするのか、それとも発達障害として請求しようとするのか、それによって違ってきます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるのですが、つい最近、平成23年9月1日改正で、発達障害の定義が明確化されました。 これによると、「発達障害は、通常、低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が、発達障害により初めて受診した日が20歳以降であった場合には、当該受診日を初診日とする」とあります。 したがって、初診日(「発達障害だということが判明し、治療に関する方針や指示が示された日」ととらえて下さい。つまりは、あなたの場合は先日です。)より1年6か月が経過した日である「障害認定日」が来なければ、まだ請求はできません。 と同時に、初診日の前日の時点において、初診日までの保険料納付要件(原則、20歳以降、初診日のある月の前々月まで)が問われますので、一定の保険料納付実績(国民年金保険料、厚生年金保険料)がないとアウトです。 <保険料納付要件> (年金事務所で確認[すぐにプリントアウトしてもらえます]することがベスト!) 1 原則: 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間」のうち、その3分の2超の期間(飛び飛びでも良い)が、「保険料納付済」または「保険料免除済」になっていること。 要するに、国民年金・厚生年金保険・共済組合といった「公的年金制度の被保険者であるべき期間」のうち、未納が全体の3分の1未満にとどまっていること。 なお、国民年金第3号被保険者期間(いわゆる「サラリーマンの妻」として、社会保険上、夫の扶養を受けている期間)は「保険料納付済」とします。 2 特例: 原則の条件が満たされていない場合は、平成28年3月末日までに初診日があるときに限り、初診日の前日において、初診日のある月の前々月からさかのぼる1年間に未納がないこと。 <国民年金・厚生年金保険障害認定基準(抜粋)> 精神の障害の基準は、以下のPDFのとおりです(改正後)。 ⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf <診断書様式等> 精神の障害の診断書様式は、以下のPDFのとおりです(改正後)。 発達障害の場合の記入例まで付いており、非常に貴重なものです。 ⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0020.pdf 発達障害ばかりではなく、そううつ病の障害状態がこのご質問では何ら不明なため、障害年金を受けられるとも受けられないとも申し上げられません。 ですが、少なくとも、上述のような障害認定基準や保険料納付要件がある、ということはご理解下さい。 あなたの場合、発達障害で障害年金を請求しようとするのであれば、まだ「障害認定日」には至っていないと思われますから、もうしばらく待つことが必要です。  

その他の回答 (1)

  • tyoubatu
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.2

国民年金の保険料を初診日のある月の前々月までの1年間に滞納期間が無ければ、 障害基礎年金が受けられる筈です。 2級(だと思います)ならば月65000円です。 お子さんは特別児童扶養手当を受けていますよね? 受けていなければ行政の問題かもしれません。 月50000円です。 提案ですが、地域の独立型社会福祉士をネットで探して相談してみてはいかがでしょう。 社会資源に対する知識が深いんです。