※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不利な敷金特約)
賃貸アパートの敷金特約について
このQ&Aのポイント
賃貸アパートに住んでいる方が、敷金返還方法の特約で国土交通省現状回復ガイドラインの適用がない契約書にサインしてしまったことについての問題です。
特約では故意・過失に拘らず修理、交換、清掃費を負担する内容になっており、部屋のクリーニング代やクーラーの洗浄代など多くの負担項目があります。
契約時に術後入院中のため夫が契約を結んでしまった質問者は、最近になって契約書を見て非常に後悔している状況です。
賃貸アパートに住んでいます。
敷金返還方法の特約で、
「国土交通省現状回復ガイドラインの適用はない」旨を承諾する契約書にサインしてしまいました。
その特約では「故意・過失に拘らず修理、交換、清掃費を負担する」
という内容です。
部屋のクリーニング代三万五千円、クーラーの洗浄に一万×四台、切れた電球、切れかけた電球の交換、などなどここに列挙できないくらい負担する項目があります。
ここまで不利な契約でも、守らなければならないのでしょうか。
ちなみに入居は今年の三月です。
私(質問者)は契約時に術後入院中だった為、
権利などにあまり詳しくない夫が不動産屋に行き契約を結んでしまいました。
最近になって契約書に目を通してすごく後悔しています。
お礼
ma_h様 元業者さんだとのことで、現実的で論理的なお話、しかも最後のアドバイスには励ましすら感じました。ありがとうございます。 消費者センターに契約書をみていただいたところ、契約内容に驚いておられて、業者に電話を入れてくれるとのことでしたが、 まさにma_hさんがおっしゃるように、それ以上を望むなら退去後に裁判だとのことでした。 消費者センターのアドバイスとしては、 裁判の前に、セカンドオピニオンというか、宅建業協会に契約書を持って相談に行くようにとのことでした。不動産会社との間に立って交渉の仲介をしてくれることもあるそうなのでそれを試してみようと思います。 あくまでも「善良な市民」として、冷静に相談、交渉していきます。 きちんと契約書に目を通さなかった自分たちの非も肝に銘じて。