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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不利な敷金特約)

賃貸アパートの敷金特約について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートに住んでいる方が、敷金返還方法の特約で国土交通省現状回復ガイドラインの適用がない契約書にサインしてしまったことについての問題です。
  • 特約では故意・過失に拘らず修理、交換、清掃費を負担する内容になっており、部屋のクリーニング代やクーラーの洗浄代など多くの負担項目があります。
  • 契約時に術後入院中のため夫が契約を結んでしまった質問者は、最近になって契約書を見て非常に後悔している状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >最近になって契約書に目を通してすごく後悔しています。 順序が「あべこべ」です。 不動産に限らず、契約書はサインする前にしっかりと内容を理解してからするものです。 民法の規定では大前提として「いい歳した大人」が自らの意思でサインした契約は、たとえ「騙されたとしても」原則有効です。 そこに「俺は素人」「●●だとは思わなかった」と言っても後の祭り。 なので一旦成立した契約を反故にはそう簡単にはできません。 それが出来るのは消費者センターでも、弁護士でも、不動産屋さんでもありません。 それが出来るのは「裁判所だけ」です。 なので、結論から言えば「裁判」しかありません。最終手段は。 ただし「捨てる神あれば拾う神あり」。 民法上、根幹の考え方は「大家さん=狼」「借主=か弱い子羊」であり、余程の不良賃借人でも無い限りは「か弱い子羊」が保護されるようにできています。 つまり借主(消費者)に一方的不利な契約は「無効」だという事です。 で、今回の契約ですが、私の個人的な見解で言わせていただくと「借主に一方的不利な内容」であると言えるでしょう。 だからと言って、自然に無効になる訳ではありません。黙っていたらそのまま「有効」な契約です。 で、あるなら方法はただ一つ。 「出るとこ(裁判所)に出るぞ(訴訟)」と相手に意思表示する事です。 そこで相手が折れればそれでよし。折れなければ本当に行動に移すだけです。 ただし、ここで注意が必要なのは、結局民事裁判は「やってみなければ分らない」という事。 先程書かせて頂いたように、結局判断を下すのは「裁判所」であり、その他の何人でもありません。 ましてや、ネットで見も知らぬ元業者営業の回答なんて、考えてみれば何の責任も無い、所詮「外野」の意見です。 なので、この回答もあくまで「そんな方法もある」というくらいに留めて、いざとなったら専門家(弁護士)に相談して(行政の無料法律相談も可)見解を求めて下さい。 それらを全て慎重に精査した上で行動を起こしてください。 もう一つ重要なのは退去の日まで「善良な賃借人」でいる事。 決して「滞納」や「迷惑行為」を起こさない事です。 法律は「善良な市民の味方」です。「滞納」や「迷惑行為」を起こすような人間の味方にはなってくれません。 それらを肝に銘じて、「来るべき日の為に」準備を進めておきましょう。

magnoa
質問者

お礼

ma_h様 元業者さんだとのことで、現実的で論理的なお話、しかも最後のアドバイスには励ましすら感じました。ありがとうございます。 消費者センターに契約書をみていただいたところ、契約内容に驚いておられて、業者に電話を入れてくれるとのことでしたが、 まさにma_hさんがおっしゃるように、それ以上を望むなら退去後に裁判だとのことでした。 消費者センターのアドバイスとしては、 裁判の前に、セカンドオピニオンというか、宅建業協会に契約書を持って相談に行くようにとのことでした。不動産会社との間に立って交渉の仲介をしてくれることもあるそうなのでそれを試してみようと思います。 あくまでも「善良な市民」として、冷静に相談、交渉していきます。 きちんと契約書に目を通さなかった自分たちの非も肝に銘じて。

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その他の回答 (3)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

>部屋のクリーニング代三万五千円、クーラーの洗浄に一万×四台、切れた電球、切れかけた電球の交換 そんなにメチャクチャじゃないと思いますけど・・・ というか、自分の支払いだと何でもかんでも 「不利な契約」って主張しそう・・・ 契約時にどうだった、最近読んだとか 正直なところ、いい大人が何言ってるんだかって思います。 住む以上は汚れる・壊れる。それはすべて家賃のうちだ、との主張と ある程度の費用負担は賃料とは別、 そしてその物件はそういう条件です、ということ 最終的には裁判でもやるしかないでしょう。 でもね、 同居者である妻が入院中でそういうことに詳しくない夫が よく読まずに締結したから無効だって主張が通るようじゃ 日本も終わったなと思いますけどね。

magnoa
質問者

お礼

detekoiya様 良識ある貴重なご意見、ありがとうございました。 消費者センターに契約書をみていただいたところ、消費者保護法から見て行き過ぎているので、業者へ注意の電話を入れて下さるとのこと。 しかしセンターからの電話に強制力はないから、契約を覆すには裁判だとのことでした。 ともあれ、裁判もここを退去してからのこと。 消費者センターに問い合わせる以外には、今できることはないようです。 一度結んでしまった契約の重さをかみしめています。 ありがとうございました。

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  • usami33
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回答No.2

No1です 消費者センターのHPに強制力は無いと記載されていました。 う~ん もし、退去する時がきたら、もう一度、国土交通省と消費者センターを確認してみてください。 ※ 法改正で強制力が備わるかもしれません。 それでも駄目な場合は、簡易裁判に持ち込むしかないですね。 ※ 裁判沙汰にする前に、消費者センター等に申し入れして、指導が入るようにすれば、 ある程度妥協していただけるかと思います

参考URL:
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/article/restore.htm
magnoa
質問者

お礼

usami33様 消費者センターのホームページまで調べてくださりありがとうございます。 実は昨日、在住県の消費者センターに相談し、契約書もファックスして見ていただきました。 センターの方もここまではっきり国土交通省ガイドラインを守らないと明記された契約書は見たことがないと驚いておられ。 消費者に圧倒的不利な契約なので、強制力はないが、不動産会社に消費者センターから電話を入れてくれるとのことでした。 ただ、紛争の仲裁に入ってくれるとの話は頂けず、宅建業協会へ相談に行くよう進められたのみです。 ともあれ、解答ありがとうございました。 退去時に、簡易裁判も辞さない決意がなければ泣き寝入りするしかないですね、しっかり考えて決めます。

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  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

普通の法律であれば、法律に相反する契約は無効とできるのですが、 ガイドラインなので確認が必要ですね お問い合わせ先 国土交通省住宅局住宅総合整備課  TEL:(03)5253-8111 (内線39364 / 39365) もしくはネットの検索で「無料 法律」で検索すると、 弁護士さんが無料で相談に載ってくれるとこがみつかりますよ。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000059.html
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