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水道管の破損による賠償について
つい先日、敷地内にある水道管が破裂しました。破裂個所は、水道メーターの20センチほど手前です。夜中というこもあって水道局に連絡はしましたが、状況の認認等で元栓の止水に1時間半程かかりました。 その間、圧力の高い水が吹き出しつづけ、その水が壁の通気穴より部屋に侵入し、中が水浸しになりました。これが原因でクロス・床の変色とテレビの故障が発生しました。 不良個所が公共の場所(市側)だったので、水道局に話はしましたが「劣化による破損は自然災害と同じなので賠償はできない」という内容でした。 実際にこういったケースでは、賠償されないものなのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。 ちなみに、使用されていた水道管は1984年埋設の亜鉛管でした。
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noname#24736
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