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学生の年金支払いについて
- 学生の年金支払いについて知りたいです。
- 学生の年金は親が支払う必要があるのでしょうか?
- 学生の年金支払いについて情報が分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
他の方もお薦めしているように、学生納付特例制度をご利用になればよいかと思います。 《学生納付特例》 学生納付特例とは、学生さんが、親御さんの所得と関係なく本人の所得に応じて保険料が免除される制度です。 対象者 学生等である第1号被保険者又は学生等である第1号被保険者であった者が、次のいずれかの事由に該当した者 (1)前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得)が次の額以下であるとき 118万円+(扶養親族等の数)×38万円 (2)第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶 助を受ける時 (3)地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下である時 (4)保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があ る時 免除期間・申請先 上記に該当した上で、申請をした時は、厚生労働大臣の指定する期間(学生である期間又は学生であった期間に限る)、保険料の納付が免除され、その期間は、保険料全額免除期間に算入されます。申請は、市区町村役場もしくは厚生労働大臣から指定を受けた学校法人等(学生納付特例事務法人の事、手続きが出来る学校があるので学生課で確認してください)で行って下さい。 国民年金保険料を納めるかどうかについて 私は、支払い可能であれば納付、難しければ免除制度の利用をお薦めします。その理由として、国民年金制度は、老齢だけでなく、障害、遺族に対しても行われる年金だからです。 現行の制度では、老齢基礎年金は65歳(原則)、遺族基礎年金は子又は、子のある妻にしか支給されま せんが、障害基礎年金は、障害によって著しく制限を受ける場合などの時に生活保障として受けられますので、まさかの時のためにも加入して下さい。娘さんが、将来結婚された後に障害を負ってしまったとしたら、面倒はご主人がみなければなりませんが、未加入の状態では金銭的に面倒を見続ける事が出来ませんよ。そして、年金の受給には保険料納付要件というものが必要ですが、障害・遺族基礎年金の場合、原則的には、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の2/3以上必要です。今から卒業まで免除申請もせずに、卒業後数か月で事故により障害状態にもなれば悲惨ですよ。 また、国民年金は、20歳以上60歳未満であれば加入しなければならないものですが、老齢基礎年金では25年(300か月)以上保険料納付済み期間と保険料免除期間(+合算対象期間)がないと全く受給出来ませんし、40年間(480ヶ月)すべて収めた時に、(現在)年間792,100円の受給が可能であって、未納や免除期間がある場合はそれよりも低い額しか受給出来ません。つまり、満額受給を受けたければ、今免除を受けたら、社会人になってから追納するか、60歳以上になって任意加入しなくてはならないのです。 社会人になった時に2年分以上の保険料を払うのは大変ですよ。間違いなくボーナスも支給されるようなある程度の給料を保障された会社に就職が出来るのであれば良いですが、そういう訳にもいかないと思います。現在、娘さんがアルバイトをなさっていて、ある程度の収入があるのであれば、払えるうちに払っておいた方が楽ですよ。支払い方法も、月払い、6ヶ月前納、1年前納とありますが可能であればより割引率の高い前納を選ばれる方が賢いやり方です。 また、保険料は、厭な話ですが平成29年度に16,900円+保険料改定率になるまで増額され続けますので…。 〈お得情報〉付加保険料というものを月々400円支払えば、受給可能となった時に年金が月々200円づつ増額され受給される制度があります。つまり、2年で元が取れ、3年目から長生きしただけお得になるシステムがありますが、これは、第1号被保険者(原則の任意加入被保険者含む)の独自制度です。1年前納と合わせれば、月々支払いの時とほとんど変わらない支払総額で加入可能となりますので是非ご検討下さい。 保険料未納問題・税と社会保障の一体化改革について 第1号被保険者(自営業者、学生等)の未納者が30%を超え社会問題となっておりますが、第2号被保険者(サラリーマン・公務員)・第3号被保険者が加入する被用者年金保険者が基礎年金拠出金というもの納めておりますし、任意加入被保険者等も含めた国民年金の未納率は5%程です。 さらに、国民年金の1/2は国庫負担によって賄われています。つまり、足らない分は税金等によって年金は支払われているのです。年金の破綻についてとかく議論がなされますが、国家が破たんしない限りは年金は支払われるはずだと私は考えております。 民主党は税と社会保障の一体化改革において年金問題や他の社会保障制度を維持するために推し進めようとしており、これは避けて通れない事です。むしろ、既に自民党政権下で行われなかった事が間違っていると私は考えます。65歳以上の人口が国民の1/4以上になった今、苦しいですが増税もう受け入れなくてはならないのだと考えます。
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- denden321
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http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm 一応、支払い猶予を申請された方が良いと思います。 失礼なことだとは思いますが、障害者になってしまった場合、 障害年金がもらえないことになります。 就職したら、おそらく猶予期間の国民年金の納付(追納)は行なわない人が 多いと思います。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 教えてくださった、HP大変参考になりました。 障害者年金の不安もありますが、 何だか、自分で貯金した方が確かな気持ちもあります。 娘の言う事もあながち、メチャクチャなことではないのかな・・・と。 でも、就職すると、否がおうでも、お給料から引かれてしまいますけれど。 めでたく就職できればの、お話ですが。
火事場泥棒、というやつです。国が潰れる前に、取れるところから取ってしまおう、という魂胆でしょう。国民年金の場合、2年前まで遡って支払えるような気がしました。急がなくてもいいように思います。数ヶ月分だけ支払って、後は本人に任せるという手もあるのでは。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 最近のニュースを見る限り、 多分、娘の時代には、年金支給開始年齢は おそらく、70歳以上だと思います。 それまでの何十年間、多分、600~700万以上の掛け金、 どうやって納得させればよいのか、頭が痛いです。
お礼
ご回答、ありがとうござました。 とても詳しく、又、ご丁寧な解説で、大変勉強になりました。 元々の資産家の方や、事業で成功されている方、芸能人・・・・ 上記の方達以外は(私も含めて)、本当に息の詰まる様な未来ですね。 これからは、子どもを持とう、だなんて考えられる人は 一部の富裕層のレベルの人になってしまうのではないでしょうか。 どんなに綺麗ごとを並べても、 これからの子ども達は、可哀想すぎますね。 ともあれ、娘の年金は、やはり今のうちから払おうと思います。 障害保証、遺族補償のこともありますが、 無理してでも払わないといけないですね。 色々と隅々まで教えていただきまして ありがとうございました。