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学資保険による節税について

子供(0歳)の学資保険に入ることを検討しています。 私に健康上の問題があり、今まで生命保険に入ることができませんでした。しかし、子供の学資保険で、保険料払込免除特則を付加しなければ入れることが分かりました。これにより私の生命保険控除を利用することができます。 このため、月額1万程度の学資保険に貯蓄もかねて入ることを検討しています。 この場合、節税になるのでしょうか?また金額的にはいくらぐらいでしょうか? (ちなみに、将来にわたり保険料を払うことは問題ありません。私に万が一の際も主人単独の収入で払い続けることが可能な額です。) また、この際、学資保険より貯蓄(毎月定額を定期にするなど)のほうが良いのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

寧ろお子様を被保険者とした15年満期普通養老保険に入るべきです。 で、保険料9000円程度なら生命保険控除を目一杯使えます。 かんぽや農協も検討して下さい。

  • number73
  • ベストアンサー率38% (97/249)
回答No.2

>私に万が一の際も主人単独の収入で払い続けることが可能な額です。 ということは、契約者が奥様で口座名義人がご主人ということでしょうか。 その場合、満期受取人と保険料負担者が異なりますので、 満期を迎えたときに贈与税の対象となります。 生命保険料控除を使って税金を安くしたつもりが、 満期のときに贈与税で持っていかれたら意味がありません。 契約形態には気をつけましょう。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

質問者様が納税しているならば、節税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 上記の通り、保険料年間10万円が上限で、 5万円が所得から引かれます。 例えば、 質問者様の所得税率が20%ならば、1万円。 住民税が3500円 (住民税は、保険料10万円に対して、35,000円が控除され、 住民税率は一律10%なので、3500円) が、節税となります。