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携帯電話の妨害電波を出すのは違法か
携帯電話の妨害電波を出す機械というのがあるらしいのですが、そういうのは電波法にひっかからないのでしょうか? 出力が弱ければ法律で取り締まれないのでしょうか?
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こんにちは。 厳密に言うと,免許がないと電波法にひっかかります。 たとえば,NHKホール等の大劇場は,ちゃんと免許を取得して稼働させているようです。 トラブルの事を考えれば,出力が低くても免許を有する無線局扱いにしておいた方がベターです。 電波法第百八条の二 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 専任技術者としては,第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要ですが, 試験自体は,中学校卒業程度の内容です。 どちらかといえば,無線局免許取得の方が難しいです。 でも,業者に依頼すれば,ちゃんと書類は作ってくれます。 無線局の性質上,落成検査は受けないとダメでしょうけど・・・。
- mrkato
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電波法令によって、「施設で通信を抑制すべきと求めた免許」が下りる場合は、 合法的に、その免許通りの携帯電話妨害のための同一電波帯発射機器を使えます。 ATM設置での詐欺誘導防止や、静粛を求められる劇場などが、その実例です。 施設内の空間を不通話にする、アンテナ数の多い設備を用いるには、 施設管理者が第3級陸上特殊無線技師という従事者免許人を置き、 同じく無線局の免許を申請、電波利用料金も負担となります。 ATM対策専用機器は、従事者免許は要らない模様ですが、 無線局としての免許が下りないといけません。 微弱電波は、マイク類ラジコン類(仕事用も)のチャンネルなど規定が既にある場合と、 目的不問で周波数帯を選ばない場合であっても、人体装着機器や妨害範囲から使える電波の 強さが決められているので、「通話をさえぎる性能」は難しいと思われます。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm 実際のメーカー(劇場設備から参画、ATM向け機器も担当) http://www.sanseiyusoki.com/topics/SilentMaster_top.html http://www.sanseiyusoki.com/mobilestopper.html