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障害者特別手当について。また転院について。
市によって違うと思いますが、障害等級1級の特別手当支給条件で役所の人に「肝臓は極度の黄疸が医師に診察されないと駄目です。」といわれました。肝臓病で1級になりましたが、診断書代も高く役所に提出しても、一人の職員の判断で断られたら出費ばかり嵩張ります。こういう判断がつきにくい制度の元は厚労省から市へ補助金が出ているのでしょうか?また、病院を転院するのに紹介状のことで1年以上かかり、その後も病院へいってつらい思いをしています。患者が我慢しないといけないのでしょうが、ストレスがさらにたまり病気もよくなりません。どこへでも自由に転院できないのでしょうか?
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国の制度である特別障害者手当のことを指しているのか、それとも、自治体単独の制度である重度心身障害児者等手当(国からの補助金等による運用というよりは、都道府県や市区町村の独自財源による運用です)を指しているのか、それをしっかりと区別してほしいと思います。 国の制度である特別障害者手当のことだとすれば、参考URLにお示しするような条件があります。 ただ単に「肝臓機能障害により、身体障害者手帳1級を受けている」というだけでは認められません。 「肝臓機能障害1級であって、かつ、極度の黄疸等を伴うために絶対安静である」という状態にあって、初めて認定され得ます。 したがって、役所の窓口としては、このことを指して言っていたのだと思います。 参考URL(PDF) http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_hukushi/img/teate-ninnteikijun.pdf 認定事務について(PDF) http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/100512/tksyotbk.pdf また、診断書様式例は以下のとおりで、専用の様式が必要です。 様式例にある注意事項等をごらんいただくと、「どの時点における症状等を見るのか」ということもわかるはずです。 診断書様式例(Word) http://www.pref.miyazaki.lg.jp/download/04/0403/0403080/0403080.doc なお、転院うんぬんについては、国の制度においても、自治体単独の制度においても、制約は設けられていません。 したがって、「自由な転院は認められている」と解釈していただいて結構です。 紹介状を出していただくまでに1年以上かかる‥‥というのは、主治医等の判断により「経過観察を要する」とされているからではないかと思います。 その他、障害基礎年金又は障害厚生年金の受給の可能性も調べたほうが良いと思います。 上述した特別障害者手当は、障害基礎年金又は障害厚生年金と同時に受給することができます(国の特別障害者手当のときは、どちらかが減らされたりすることもありません。)。 一方、自治体独自の手当の場合には、障害基礎年金又は障害厚生年金が受けられるときには、手当を受けられないことがあります。各自治体の窓口で確認して下さい。
お礼
懇切丁寧なご説明有り難うございました。 障害厚生年金の手続きを肝機能障害1級 になる前にしたので、もう一度手続きし直したほうがいいのかも。 国にあるとはしりませんでした。手術する前は酷い黄疸でした。