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11歳で入所できる知的障害者施設はありますか?

知的障害者更生施設は18歳以上が入所できることを知りました。 今、子供が3人いるのですが、一番上の子が11歳で知的障害があります。 正直年齢が重なるごとにだんだん手に負えなくなってきました。養護学校に通学してはいるものの、 物事の理解力が低く暴れたり、叩いたり噛み付いたりします。外に連れ出すこと事体が困難で他人でも突然相手を傷つけたりすることがあります。 下の子が3歳0ヶ月と1歳3ヶ月なのですが、一緒に暮らしてるこの子達への被害が多く見ててとてもかわいそうです。何もしてないのに突然噛まれたり、髪を引っ張られたり・・・・。かと言って叱ればかんしゃくを起こして大泣きして手がつけられなくなります。結局やさしく「してはいけないよね」とかいうしかなく、その場では「うん」と返事をしますが、そんなのは意味がなく結局が衝動的に自分で抑えられずに行動しているので改善することはないです。親は年をとると共に体力が低下していく一方でこの子は体力や力はどんどん付けていき日数が経つにつれ生活の困難さが増していきます。 下の子供たちがかわいそうで見ていてたまらない気持ちになります。 正直「この子は何のために生きているのだろう?」「何のために生まれてきたのだろう?」「どうしてあげれば一番いいのだろう」と悩みは尽きません。 いずれは親子の生死の別れがきます。そのときこの子は施設に入所しているのであろうか?とも思います。それであれば、今から入所させることはできないものでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

お気持ち察し致します。受け入れ先は必ずあります。 私の勤めている障害者支援施設では短期入所ですが、3才児でも受け入れると、島根県に表明しています。 これ以上はプライベートにかかわるので詳しくお話しできませんが、あなたのお住まいの地域で、行政に相談支援員を紹介していただいて待機者リストにいれてもらってください。

  • Robin8055
  • ベストアンサー率33% (27/80)
回答No.3

お気持ちお察しします。 ただ、知的障がい者だから他害行為をするわけではありません。 また、施設入所を希望している様ですが他害行為をする利用者に対しては入所はなかなか困難かも知れませんね。 施設にとって他害行為は色々な問題を引き起こします。 (1)利用者本人… ・予測できない突発的な暴行行為 ・不穏薬の投与 ・身体拘束の必要(or隔離) (2)他利用者 ・自分達への暴行行為への不安 ・恐怖感、怯え ・同室を拒否する (3)施設機能 ・最低基準の職員配置 ・マンツーマン対応困難。(他利用者へのサービスの低下) ・成人施設であれば重度・高齢者も入所している(事故により取り返しのつかない状態) ・人権擁護に基づき身体拘束が認められない ・突発的な暴行行為は他の入所者への安全対策が図れない ・個室の有無 (4)被害者家族 ・施設への不信感 要するに施設としてのリスクが高まることになるからです。 あなたのお子さんは、知的障がいの他に精神障がいもあるのかも知れませんので一度精神科への受診をお勧めします。

  • noarin
  • ベストアンサー率23% (175/753)
回答No.2

児童養護施設の中には障害児を受け入れている所が あります。私の子どもは特別支援学校を卒業しましたが、 その施設から通っている生徒さんたちがいました。 ある生徒さんがいまして、その親御さんにも 知的障碍があり、祖父母が育てていましたが、 年齢的なこともあり、小1からその施設に入り、 特別支援学校へ通っています。 役所の福祉課、児童相談所などで一度相談して みてはどうでしょうか。またいきなり入所は。。。 とお思いならば、ショートスティなどを利用 してみるのも良いと思います。一時預かり、 レスパイトサービス等、利用できるものは たくさん利用してみてください。こういう サービスは行政は宣伝しないので、とくかく 窓口に行って相談することが第一です。

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.1

法律上の問題があって、知的障害者更生施設への入所は18歳以上に限られています。ただし施設入所できないのかというとそうではなく、児童福祉法に基づいて知的障害児施設としての整備が行われているため、児童(児童福祉法上の18歳未満)の段階での入所は、そちらへの入所ということになります。 建前上は18歳になると退所する形にはなるのですが、現実的には相当数の18歳以上の知的障害「者」も知的障害児施設に入所しています(法律上も18歳以上になっても18歳未満とみなして取り扱うことになっています)。ですので、18歳になるまでは入所できるが、それから先どうしようという心配をする必要はあまりありません。 施設入所は施設数が絶対的に少ない上、よほどの事情がない限り新規で施設を造らない方針のため、必ず入所できるとは限りません(ある知的障害者更生施設で聞いた話では100人以上の待機があって、ほとんど新規の入所者がいない=待機者の順番が回らない、とのことです)。記入いただいた内容を考えると医療的な対応が必要になるかもしれません。 市町村役場の障害者支援の担当部署や児童相談所、障害児相談支援事業を行っているところで相談できると思いますので、まずは相談してその地域の事情を知るところから、初めて見てはいかがでしょうか。