学校図書館におけるビデオの複写について(著作権問題)
看護学校の図書館に勤務しております。
映像が劣化した教材用のビデオをDVDにコピーして保存したいと思っております。そのビデオは、著作権の保護期間内ですが、すでに入手不可となっており再購入することができません。
このような場合、公共図書館や大学図書館であれば、著作権法第31条2号(保存のための複写)により複製元を廃棄することを前提に複写が可能であると思います。
ですが、学校図書館は著作権法第31条が適応されないと知りました。(著作権法施行令1条の3に学校図書館が書かれていないため。参照:『学校図書館の著作権問題Q&A』日本図書館協会著作権委員会編著,日本図書館協会,2006)
学校図書館としては、入手不可のビデオは劣化が進むまま諦めなければならないのでしょうか?有用な教材なので困っています。なにか対応策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなって申し訳有りません。 パンチカーペットでした! ありがとうございます。