- ベストアンサー
チリからアメリカ経由で帰国する時の申告
チリのサンティアゴからアメリカのダラス経由で、帰国する予定です。 チリで買ったワインを、3本預け入れ荷物のほうに梱包して入れるつもりです。 飛行機に預けた荷物は、ダラスでピックアップすることなく、成田で受け取れます。 アメリカでは乗換のみで、3時間ほどの滞在です。 アメリカでは、アルコールは1リットルのみ免税になっていますが、この時トランジットであっても、 アメリカでアルコールの申告をしなければならないのでしょうか? 日本には、ワイン3本は免税で持ち込めますが、どのようにしたらいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
アルコールの課税は入国時に行われます。 トランジットは入国ではありません。 経由ですので課税の対象にはなりません。 日本は入国ですが ワイン 3本は無税です。 緑色の免税カウンターで税関の検査を受けて下さい。 3本を越える場合は課税ですので 赤色のカウンターですが ワインなら 1リットルで 200円の課税です。 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
その他の回答 (1)
- morin
- ベストアンサー率37% (6/16)
こんにちは。 No.1さんが答えられている様に、税関申告は日本帰国時ですね。 アメリカは問題ないと思います。 ただキューバ産の葉巻が入っているとアメリカで抜かれちゃいますけど(笑)。 それから、私の友人はアルゼンチンから帰国した時、 ワインを十数本持ち込んできましたよ。 もちろん税関で過剰分の支払いをしましたが、日本で買うより全然安いですよね。 質問者様もカバンに余裕があるのでしたら、 多めに持ってきて日本の税関で支払いをすれば良いかもですね。
お礼
ありがとうございます。 アメリカで申告の必要が無いと聞いて、ホッとしています。 アメリカでも1リットル以上は申告すると、思いこんでいたものですから… アメリカと日本と、2重に申告してしまうところでした。 本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 言われてみれば、トランジットは入国ではないですよね。 良かったです。ありがとうございました。