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交通事故の過失割合
実際に起きたわけではないのですが、 一方通行を(住宅地の幅約3m/電柱あり壁側に駐輪アリ)逆走してきたタクシーと、その通りに左折してきたバイクが正面衝突(左折前の通りは中央車線のない幅約5m制限速度30km/h)、衝突場所は交差点から2m(交差点中心からではなく角から) タクシーは一方通行に気が付かずに走行(民家の植木が伸びていて標識が見えない誰が見てもポールしか見えない) 衝突時の速度は、お互いに20km/h以下 このような事故の過失割合はどうなるのでしょうか?バイクが徐行していた場合も含めてご教授お願いいたします。
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車の運転で気づかないとか見難いは過失割合には関係なし ポールが見えていたならなお更、それが何のポール?かの確認すればいいだけ 一般人の観光客が通りかかったならまだしも 其の辺りの道を熟知していなければいけないそれが職業運転手のタクシーなら当然の行為です 見えなかったとかは違反する人の責任逃れの常套手段ですから考慮されないのが普通 動いている車両同士ですから9:1でしょうね
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- ka2_abe
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??? >その通りに左折してきたバイク の交差点形状はT字路 =一方通行側に(直進の)優先道路がある交差点 ではないのですか??? そうである場合は必ず交差する交通に一時停止標識があるはずですが??? もし違うのであれば、 普通の十字交差点なんでしょうね? =どちらにも優先の着かない交差点? ふつう、それでは危険なので、 どちらかが直進優先設定されている物ですが… そうではない狭い路地もありますね。
お礼
ですから、バイク側が直進なら優先ですよ。 タクシーは逆走ですので、一時停止の標識もないですよ。 問題をしっかり読んでから回答してください。
補足
直線道路に面している道路がある場所は、必ず一時停止ですか? そんな道路では、まともに運転できませんよ。 タクシーが一通を逆走ですよ。 失礼ですが、普通免許はお持ちですか? 優先道路とは、交差点内まで中央車線のある道路か、標識によって表示されている道路ですよ。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
左折したバイクの一時停止義務など在るわけがありません。 よく考えてください。 「左折する前の一時停止および安全確認義務」です。 交差点から直近の2mで起きていますから、 左折完了して起きた事故だとは誰も認めません。 =左折する前にタクシーが来ているのを視認できたはずと言う意味の過失です。 まあ実際に起きたんでしょうけどね。 無過失はいくらがんばっても出てきません。 左折状況(速度や接触箇所状況)次第ではバイクの3:7も出て来る事故例ですね。
お礼
。。。
補足
左折前の一時停止は、歩道を横切る場合は直前で一時停止が義務ですが、今回の場合は、あくまでも徐行の義務しかありません。 又、「まあ実際に起きたんでしょうけどね。」無過失はいくらがんばってもでません。憶測で意見は求めていません。
- rgm79quel
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これは実際にはかなり解決が困難なケースです。 とはいえ、バイク側は 「一通だから」と言う思いこみで 進行先に対する注意力が十分でなかったことは明白ですから 公平に見て0:100は無理でしょう。 ただ、じゃぁ、1:9や2:8で素直に円満解決するかと言えば そうは行きません。 今回のケースでは相手がタクシーだからです。 まぁ、、これについては実際に事故に遭われれば良くお判り頂けると思います。 今回は 「実際に起きたわけではない」とのことですので、、、
お礼
ありがとうございました。
補足
やはりタクシー相手の事故は、特に面倒なのですね。 会社ぐるみで取り組んでくるのですかね? 色々な事故を経験してますからね。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
既に回答にあるとおり、タクシー側の重大な過失が認められますが、 左折から2mと直近での接触となると バイク側にも左折の時の交通確認不十分 (たぶんいや間違いなく一時停止が必要でしょう?) が認められます。 過失というのは、そのときに出来る事故回避の努力を如何に怠ったかということが 相殺に含まれますので、 ずばり、2:8ですね。 そうですね。 当然、そのときにタクシーが「一方通行を認識できなかった」というのであれば その保証はバイク運転手ではなく道路整備行政および民家の樹木持ち主に 民事訴訟を起こすことになります。 しかし…行政訴訟は労多くして…という部分が在りますので たぶん裁判所からも示談が勧められそれで決着することになろうかと思います。 =判決まで進まないことがほとんどでしょう。 =当然判例はかなり少ないでしょう。 僅かでも見えるのか、まったく見えないのか 合理性を争う裁判ですので 難しい物になりそうですね。 この場合タクシー運転手であるとか その場所を知っているはず…ということは まったく考慮しません。 =民事訴訟に於ける正当な過失には成りません。
お礼
バイクの左折後の一時停止ですか? ちょっと理解が出来ません! 相手が、自転車などの一方通行除外ならかなりの割合でバイクが悪いのは理解できますが、左折後一時停止義務は無いのでは?勿論、交差点の右左折は徐行ですので、それによって過失割合が変わるのは有り得ると思いますが・・・・・ ありがとうございました。
- apiapi_2006
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#1さんの回答でほぼ間違いないですね。 >駐車違反は標識が樹木で隠れていた場合は免除の確立がかなりあります。 これは違反での判定での話ですね。 過失割合では別です。 もしこれで過失割合が変えられたら、バイク側はまったく関係ない(車側の標識が見えようが、見にくいだろうが)のに 支払い(負担割合)を変えられてしまいます。 もし標識が見えにくいので、その分で車が損失を被ったと考えるなら、バイクとの賠償決定後に、標識管理側(県道?市道?)にその分の訴訟を起こすことで 取り戻すことになるでしょうね。 あくまでバイクとの賠償とは別です。
お礼
ありがとうございました。 標識管理側が訴訟で支払った、実績はあるのでしょうか?
補足
要するに、タクシー運転手はバイクとの過失割合を終わらせてから、道路の管理している(市区町村や国土交通省)などに賠償請求するという事ですかね? 役所は、応じるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 これは私の自宅近くで、接触事故に会いそうになった実際の例です。 私はバイクでした。仕事はハイヤーのドライバーです。 この時は、運転手に窓を開けさせ「一通だよ!」だけ不機嫌そうに言いましたが・・・・・
補足
そうなるのでしょうか? 駐車違反は標識が樹木で隠れていた場合は免除の確立がかなりあります。 タクシー運転手(二種免)という理由で過失が変わるのでしょうか?