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ドールの模写
ドールをイラストの資料として購入しようと考えているのですが、購入したドールを忠実に模写し公開することは著作権違反になるのでしょうか?
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- axsies
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法律カテゴリの方が相応しい内容のご質問だと思いますが、一応回答させていただきます。 (ちなみに素人ですので参考程度に。) その「ドール」がどんなものかによるんですが、 「ドール」ってスーパードルフィーのような、 素体に色々なパーツを組み合わせて作る人形の事でよろしいでしょうか? 「著作物」に該当するものを絵や写真にすることは「翻案」にあたり、著作者の承諾が必要になります。 とりあえず対象物が、法律上の「著作物」にあたるかどうかが問題です。 「著作物」の法律上の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。 ただし、量産された工業製品は「著作物」に該当しません。 素体やら各種パーツは明らかに量産されたものですので、 それらに著作権があると主張するのは難しいでしょう。 メーカー既製の完成品も同様かと思われます。 これら工業デザインは意匠権の範疇ですが、意匠権は立体物を対象としており、模写に限らず写真であっても問題はありません。 単にパーツ組み立てたるだけのものでも、パーツの種類が豊富であればそれを選ぶ過程は「思想又は感情」ですし、それを組み立てる事は「創作的な表現」に該当すると思われます。 この論理の元ですと、第三者が組み立ててオークションで出品したようなものは著作権が発生します。 特に削る等の改造等が施されていれば明確な「著作物」と言えます。 アニメやゲームのキャラクターをモチーフにした完成品があるようですが、 これらを模写して公開した場合、三次創作にあたり、そのキャラクターの版権元の著作権を侵害している可能性があります。 衣装などを自作されてオークションに出品されている方もいらっしゃるようですが、 一品モノですので、その衣装や装飾品は著作物に該当します。 とりあえず、第三者の個人が作られたものが絡んでいれば作者に確認をとった方がよいです。 ご自分で完結したものであれば何の問題もないと思われます。