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駐車場の契約書の記載について
車の買い替えに伴い、車庫証明が必要になりました。 賃貸駐車場を借りているので、不動産屋さんの承諾書をもらうところで契約書の一文が引っかかってます。 「3ナンバーは1台限りとする」という旨の特記事項です。 当初契約したときが3ナンバー車で、今回乗り換えする車も3ナンバー車でした・・・ (契約した後に気がつきました・・・) わずか車幅2センチオーバーで3ナンバーになるだけなんですが。 このご時勢、こういうタイプの車は数多く存在するとおもいますが、 こういった記載は法律的に有効なのでしょうか? 隣の人(おそらく法人契約と思われますが)は、3⇒3で入れています。 法人はOKで、個人はダメというのも納得できないんですが・・・ ちなみにその駐車場は、一般的な平面置きの駐車場で、特別に狭いことはありません。 アルファード、ジープなども置いてあるくらいです。 どなたかご教授願います。
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- oldstarter
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質問者さんは2代目の車(入れ替え)の為に承諾書を貰う訳ですよね。 其れなら何の問題も無いのでは?と思いますが。 >「3ナンバーは1台限りとする」という旨の特記事項です。< 此の項目には、質問者さんが3ナンバーの車を買換へる事には何の制約も無いのでは。 車が増える訳でも無く、現在の3ナンバーが入れ替え後の3ナンバーに替わる丈で1台限り に変りは有りません。 「1台限りとする」を「1代限りとする」との誤解では?。 >隣の人(おそらく・・・・・)は、3⇒3で入れています。< と言うのが其の状況を表わして居ると思います。 詰り「同一契約者が、2台目(2代目では有りません)の車の為に新規契約をする時には 3ナンバーは駄目ですよ」との意味では、と愚考しますが。 実際的に考えると、此の文言がどの様な意味を表わすのかは不明ですが、小生には上記の 意味合いにしか受け止められません。 文言に就いて納得行かず、買い替えに就いて 不安があれば、直接お聞きに成った方がベターと思います。 法律的な面に就いては、No1さんが説明されて居ますので其方をご参考に。
> こういった記載は法律的に有効なのでしょうか? 『契約の自由』の原則がありますので、『公序良俗』に反しない限り、契約する両者が自由意志で契約内容に同意する限りは有効です。契約内容に自由意志で同意したという“証し”が両者の署名・捺印です。 もし、後になって同意に異議がある場合は、それが正当なものかどうかは裁判所に判断を仰ぐしかありません。契約内容を反故にする命令を出せるのは裁判所だけです。 質問者様が、おそらく署名・捺印したであろう契約書の特約事項の『3ナンバーは1台限りとする』も『公序良俗』に反する規定とも思えませんので一次的には有効です。 あとは反故にする『正当事由』をあげて、裁判所の判断を仰ぐしかないでしょう。 でも、実際質問者様もご指摘のように、走っている多くの車が3ナンバーになっています。果たして駐車場の所有者なり管理会社はその『特記事項』を厳格に適用するのでしょうか?
お礼
遅くなりましたが、回答いただきありがとうございました。 3⇒3はできないから新規に契約しなおすよう言われました。 礼金・仲介手数料もしっかり計上されてまでこの特記事項は大事なのだろうか?とかなり疑問でした。 なぜまた礼金・仲介手数料まで取られるのか・・・・ 疑問をぶつけ続けた結果、追いだれました。 契約書に署名・捺印してますので契約として成り立っているのはもちろん納得しました。 内容について裁判所に判断を仰ぐのは、とても大変なことでしょうし車1台の契約のためにそこまですることもないかと思いますので解約の方向で進もうと思います。 ありがとうございました。
お礼
遅くなりましたが、回答いただきありがとうございまいた。 やはり「1台限りとする」でした・・・ この件について不動産屋に意見を申し入れたところ、3⇒3ならば一旦解約し新規契約するよう言われました。 「同一契約者が、2台目(2代目では有りません)の車の為に新規契約をする時には 3ナンバーは駄目ですよ」ではなかったのです。 礼金・仲介手数料までしっかり計上されました。(同じところなのに) 納得いかなかったのでいろいろ言ったところ最終的には追い出されました・・・ 客商売としても最低の不動産屋でしたので、他のところを探そうと思います。 ありがとうございました。