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このひとが逮捕された理由がわかりません。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110906/crm11090611530009-n1.htm 恥ずかしながら、上記ニュースの意味が理解出来ませんでした。違法にコピーしたものを売ったということで逮捕されたのでしょうか・・。 まったく同じことをしようとは思っていませんが、この不景気な世の中、なんとかして副収入を得たいと考えたりします。このニュースの意味が理解できなかったので、少し恐ろしい気持ちになりました。 この人が逮捕された理由を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.5

わいせつDVD出品容疑 わいせつ電磁的記録頒布などの疑いで逮捕した。 わいせつ=無修正  ビデ倫とかの修正済みビデオは、「わいせつ」と言わず「アダルトビデオ」と言います そして市販のアダルトビデオをコピー販売したのなら 「著作権違反容疑」となるでしょう

jaga262
質問者

お礼

よくわかりました。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

猥褻罪は、俗に被害者なき犯罪と言われています。 貴方が疑問に思っているのは、そういうことでは ないですか? 猥褻罪は、確かに個人の利益を害しません。 買う方は欲しいから買うのですから。 文句ある? て感じですね。 でもこれは社会的な犯罪なのです。 いわば、社会が被害者になる訳です。 社会は秩序が無ければ成り立ちません。 性秩序もその一環で、これを守ろうとするのが 猥褻罪です。 そう言われてもピンと来ない人が多いでしょう。 だからこれには学者の異論も多いのですが 取りあえずそういうことになっています。

jaga262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。個別な被害者がいなくとも犯罪となるのですね。 よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

回答No.7

う~ん、というか、ネット全盛の今、日本国内限定の「わいせつ」の定義で 取り締まる警察も虚しいでしょうし、取り締まられる犯罪者はアホですね。 そんなワイセツDVDが売れているのも信じられません。 あなたは若いのでしょうね。露骨な性器の描写が、それだけでわいせつなんて、 ネット上のサイトを見る限り理解できないのもうなずけます。 だけど、日本の法律に基づく裁判所の判例を見る限り、 性器が見えることは違法です。 違法である以上、著作権の保護はありませんから、 コピーすること自体が違法ということにはなりません。 副業はけっこうですが、知らないうちに法を犯していることもあります。 警察は「知らなかった」と言っても許してはくれません。 くれぐれも気をつけてください。

jaga262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。 >副業はけっこうですが、知らないうちに法を犯していることもあります。 警察は「知らなかった」と言っても許してはくれません。 くれぐれも気をつけてください。 そうなんですね。まあ、AVを売ろうという発想もないんですが、届け出が必要だったりとか、副業をしようとすると、知らないうちに法を犯してしまうような気がして、二の足を踏んでいます。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.6

自分のエロDVDをヤフオクで売るのが違法なのか?ブックオフに売るのは違法じゃないのか? まあ、そんな感じの疑問ですよね。 確かにこの記事だけでは分かりにくいですね。 わいせつ物頒布罪は「わいせつ」の基準がひとつのポイントです。 これには明確な基準は無いのですが、一般的に言えばいわゆる「無修正裏ビデオ」はNGです。 恐らくですが、この人はそういう商品を売ったのでしょう。

jaga262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#140269
noname#140269
回答No.4

普通の修正済みアダルトDVDは沢山取引されてます。という事はこのDVDは無修正、つまり裏DVDだった可能性がまず一番に考えられる理由です。もう一つの理由は市販のアダルトDVDをコピーして売ったという事です。コピー商品の販売は禁止されています。このどちらかであると思います。

jaga262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • chamoya
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.3

>警視庁浅草署は、わいせつ電磁的記録頒布などの疑いで、東京都武蔵村山市残堀、土木作業員、小泉健太容疑者(26)を逮捕した。 逮捕された理由=容疑は上記のようにきちんと明記されていますが・・・? 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定、以上。

jaga262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

要するに法律では認められない、DVDを販売したということでしょう。 ざっくばらんに言えば、モザイクなしのモロ見えでしょう。

jaga262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そういうことなら理解できます。

回答No.1

「わいせつ電磁的記録頒布などの疑い」って書いてない? 質問者は字が読めないのですか? 不景気なら違法でも許されると考えてるのですか? 遵法で収入を得て、遵法で税金を納める。 この国の根幹を為すべき部分でもあります。

jaga262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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