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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは不倫になりますか?)

不倫をした場合の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 1年前から男性とお付き合いしているが、実は彼は既婚者であることが発覚した。
  • 彼は私を慰めながらも、もう一度だけ関係を持とうと言い、私は同意した。
  • 不倫相手が既婚者であることを知っていた場合、彼の奥さんに慰謝料を請求される可能性があるのか疑問に思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>既婚者だと知らなければ、私は彼の奥さんに慰謝料を請求されても払わなくていいんですよね。でも最後にやった1回の時は彼が既婚者だと知っていました。 既婚者だと知らなかった時点で関係を持たなければの話しで仮に相手の奥さんから慰謝料を請求されても支払いを拒否することは出来ます。 しかし、あなたは彼の既婚の事実を知らされた後に最後の関係を持ってしまったことが不利になります。 あなたが彼に騙された、別れた腹いせに彼を訴えようなんてすれば彼のことだから掌を返したような反撃な扱いをすると思いますよ。 あなたが酒を呑んで平常心や理性を失いピロートークに負けてしまったのが一番悪いです。 日本の法律は既婚者が独身と身分詐称したとしても罰せられる法律が無くそもそも既婚者と寝てしまったことには変わりがなく相手の奥さんには、あなたを不倫の共同犯として慰謝料請求が可能で彼を訴えるつもりが逆に慰謝料を支払う形になります。 ここは自分から玉砕すべきではないですね。 身分を偽り不倫する既婚者なんて最初から最後まで誠意や甲斐性無しな人間なのだから悔しいかもしれないが未練有ってもきっぱりと彼とは悪縁切りした方があなたの今後の為です。

noname#139975
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私から訴えるつもりは毛頭ありませんが、やっぱり奥さんに慰謝料を請求されたら不利なんですね。奥さんに知れていないことを祈ります。 今後は気をつけます。

その他の回答 (2)

  • Sengataki
  • ベストアンサー率18% (27/144)
回答No.2

50歳、既婚おじさんです。 最後の1回は、事実を認めた場合、やはり慰謝料の対象に なるでしょう。 問題はそれ以前です。 (1)相手が独身か、他に付き合っている人がいるか、いないかも  分からない段階で肉体的関係にある。 (2)相手が妻帯者だと分かっていても、誘われれば、すぐ体を開く。 以上の点で、貴女は軽すぎます。 凛とした女の気品が少しも感じられません。 これを改めないと、脳から体から、セフレ体質が染みついて いきます。

  • nazza
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1

貴女の記述で気になることがあります。 「やる」とか「やった」とか女性らしい表現とはいえません。  「既婚者」を知る前とか知った後とか、忘れることです。   この様なことを他人に打ち明けることではありません。   慰謝料を心配しているならば、美人局という言葉を知ってますか?   最初から相手の妻と結託して、貴女から金銭を巻き上げようとの企みです。  この様な事実がなかったとして、なぜ相手の妻に不倫の事実が判っていると思うのですか?  一般に不倫裁判は、自認や自白しない限り、不発に終わります。  もう、この事は忘れて、未来に向けて知的な女性に自分を磨くことです。     

noname#139975
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は相手の奥さんが知ってるか知らないかなんて分かりません。でも知ってる可能性もあります。 裁判になっても、認めなければ大丈夫ということですよね?既婚者だと知らなかったと、言い張れば?

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