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乗車拒否して突き飛ばしたら何かの違反になりますか。

原付二種のカブに乗って信号待ちしてたら見知らぬ糞オヤジがちょっとその辺まで乗せろと勝手に後ろの荷台に乗ろうとした場合それを拒否して断り、乗れないように突き飛ばしたらこちらは何かの罪になるのですか。 メットかぶって無いから乗せたらこちらが違反になります。 まぁ、かぶっていても乗せる気無いけどね。 手で突き飛ばすのでありバイクで突き飛ばすのではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3

犯罪者に対し暴行を行うのは正当防衛になります。 よって違法ではありませんが、裁判で刑が確定するまでは加害者扱いで逮捕されるかも。 でもこれ信じて堂々と暴行しないでね(笑) 裁判もケースバイケースなように、理解のある警官に当たるかはわかりませんから、もめ事になったら不利になるかもです。

_co1onton__
質問者

お礼

わかりました。 正当防衛で無罪ですね。

その他の回答 (6)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.7

>糞オヤジのカタばかり持ってこっちを不利にするような回答ばかり書くなよ、この馬鹿野郎 だってあなたの質問は、 >こちらは何かの罪になるのですか? でしょ? 法的な犯罪は、どちらの肩を持つとか関係なく、 おやじが襲ってきて、あなたが反撃したって、 おやじも暴行罪、あなたも暴行罪で、それぞれ別件の刑事事件になりますから。 刑事事件はどっちが悪いじゃないのです。過失割合は、民事事件の損害賠償請求でまた別件の裁判。 乗れないように突き飛ばす。というのが、突き飛ばす気があった、故意のある暴力。

_co1onton__
質問者

お礼

じゃあ、急発進して振り落とすってのはどうかな。 カブはギアチェンジペダル踏んでる時はクラッチ切れているんだ。 ペダル踏みながらエンジンの回転上げてクラッチを急に繋ぐとウィリー状態になって前に飛び出すぜ。 そしたら後ろに乗った奴なんて一発で転げ落ちる。 振り落としてそいつがケガしようが死のうが俺の知ったこっちゃないな。 勝手に乗ろうとしてきた馬鹿者が悪いんだ。

回答No.6

暴行罪、怪我をすれば傷害罪、死ねば傷害致死罪になります。 相手が殴りかかってきたりしたのでなく乗ろうとしただけでは正当防衛は成立しません。

_co1onton__
質問者

お礼

それでは乗せる気も無いのに勝手に乗り込んできた奴は何かの罪にならないのか。 承諾も無く勝手に人のクルマに乗り込んでも無罪なのか。 クルマじゃなくてバイクなら勝手に乗ってもいいのか。 俺はタクシーやってんじゃないんだぜ。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.5

あ、ごめん、間違えた 傷害罪=暴行の故意で傷害の結果が発生した場合 暴行罪=暴行の故意を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき よって暴行罪。2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。

_co1onton__
質問者

お礼

だからケガさせた場合だろ。 ケガしなくても暴行罪かよ。

noname#205001
noname#205001
回答No.4

そんなオヤジ、ほんとにいるんですか? 居るとしたらの仮定ですよね? たとえ怪我を負わせたとしても、立証できれば正当防衛で無罪となるでしょう。 その立証が難しいでしょうね。目撃者でも居れば出来ると思いますが。 立証できなければ、傷害罪になるでしょう。

_co1onton__
質問者

お礼

そうですね。 正当防衛で無罪ですね。 突き飛ばしてさっさと逃げてしまえばいいんじゃないのですか。

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.2

 怪我をしたら 傷害罪になるでしょうね 死亡したら過失致死罪でしょうね 突き飛ばさないように 断って下さい。

_co1onton__
質問者

お礼

ケガしなかったら無罪でしょ。 ロクデナシのオヤジはド突くのが妥当なヤリ方だ。 丁寧に断ったって言う事なんか聞かない。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

傷害罪

_co1onton__
質問者

お礼

それはケガさせたらだろ。 突き飛ばしてもケガするとは限らないだろ。 こちらには拒否する権利が有る。

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