未成年が契約行為を行う場合、親権者の同意が必要です。親権者というのは法律上ちゃんと決まっていて、親族なら誰でも良いというものではありません。ご両親が離婚されていて、貴方の戸籍が父親側に残っているならば、親権者は父親です。離婚していないのであれば、父親も母親も親権者です。
未成年がローン等の契約行為を行う場合、相手側に親権者が誰であるかを知られずに契約することは不可能です。賃貸も同様です。なので、契約相手に貴方の父親の存在を隠して契約することは不可能です。実質は親権者が契約するのと同じなので。
賃貸はともかく、ローン会社は確実に父親が破産者であることが判ります。これはマイナス要因であることは確かです。が、保証人を付ければ可能な会社も有るでしょう。
ケースバイケースですが、破産者は、破産に至る前に親族に迷惑をかけている事が多いです。つまり、貴方が勝手に保証人を頼みに行くと、断られた上に「あそこは親子揃って....」と言われるハメになる事があり得ます。親権者以外の人に保証人を頼むであれば、少なくとも親権者の同意の元に、出来れば親権者から頼むのが礼儀だろうと思います。
未成年の場合は、まずは親権者である父親によく相談してください。出来れば、ローンなどは成人後に考えることをお勧めします。
お礼
回答有り難うございます。 とりあえずまず家族で 通せるかやってみます。 それでも通らない場合は 親類に頼んでみます。