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父親の財産分割
- 父親の財産分割に関する相続問題について、私は結婚後に実家を離れており、母親や弟夫婦が住んでいる状況です。
- 遺産分割討議書には私や兄の娘も財産の放棄を求められ、全ての財産が弟に譲渡されることになっています。
- 私は名義移転には同意したものの、金銭トラブルを防ぐための解決策を討議書に表記するよう要求していますが、弟は反発しています。
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事実関係が分かりにくいですが、 >亡くなった父親名義の土地(借地)・・ これはどういう意味ですか。父親が他人から土地を借りて、その借地上に父親名義の建物を建てていたということですか? だとすると、父親の不動産関係の遺産は「建物」と「借地上の地上権」ということになりますね。ただし地上権が本当に発生しているかどうかは、過去の経緯が分からないとなんともいえませんが。 そしてその後、その土地を弟が買い取り弟名義にしたとのことですが、元々他人名義であった土地ですから父親の遺産ではないし、弟がそれを買おうと買うまいと、そのことは遺産相続とは直接関係ないことになりますね。 つまり、土地の購入においては相続人の承諾は必要ないということです。 ただし、地上権があったということならその地上権には「価格」があり、遺産の一部にカウントされます。この地上権の相場は場所によって異なりますが、路線価がある所では概ね路線価の半分程度というのが多いです。 つまり、弟は地主から土地を買う際に「地上権」の価格だけ安く土地を手に入れているはずです。 遺産をどのように分割するかは相続人間で自由に決めることができるので、必ずしも法定相続割合どおりでなくても何も問題はありません。相続人全員が納得すれば良い話です。 逆に、仮に遺言書で誰か一人に残すとあっても、相続人は「遺留分の請求」をすることが可能です。 最後に大変余分なことかと思いますが、この質問板では相続関係の質問がたくさん出ます。 中には『既に嫁に出た姉が、親の面倒を全く見なかったくせに、遺産相続でうるさく金を要求してくるがどうすればよいか』といった質問も多いようです。 お互いに言い分はあるでしょうが、どうか兄弟間で円満に解決することをお祈りします。
お礼
早速ありがとうございました。内容が不十分の為、事実関係がおわかり難いとの事ですが、父親名義の土地(借地)と書きましたのは、所謂借地権が父親名義になっていると言う意味でした。これは謝りでしょうか? ご回答のような内容で有れば、弟が全ての土地の地上権分の価格で土地を手に入れたと言う事は理解できました。 何れにしろ明快な答えを頂きました。ありがとうございました。