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車の修理代金

風で自転車が倒れ、車に傷がついたといわれました。私は状況を見ていません。バンパーに5mm以下の傷がつき、車種はベンツEクラスです。 修理・台車代として、約26万円を要求されました。この金額は、妥当なのでしょうか。

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noname#174466
noname#174466
回答No.3

>自転車は、公道の路肩へ停車しておりました。 マナーとしてはまずいですが、よくあることですよね・・・。 >先方からは、自転車停車における安全配慮義務を怠ったと請求されています。 道交法が絡むのであれば場合によっては事故扱いですから、警察を通させればよいのです。 一般人に指摘されても、違反行為と認めることもありませんし、法的にも何ら効力はありません。 >正直、相手の余りの怒った態度や請求額に驚いています。 ご自身は修理代金が高額であることに問題があるとお考えなのですか? それとも、勢いに押され正確なご判断ができない感じでしょうか? 逆に訴訟を起こさせた方が結論は早そうですね。 傷をつけたことを認めなければよいのですから。 債務不存在になります。 現在でもこの姿勢を貫き通すとしましょう。 それでも相手方が支払いを迫った場合は逆に強要、あるいは恐喝未遂で告訴できます。

noname#255534
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今は、修理代金が高額であることが問題であると思っています。 調べてみて、過剰請求であることは間違いなく、怒りによって嫌がらせとしてふっかけているからです。 わずらわしいので、払ってお終いとしたくもなりますが、余りに高額。 bizgenkiさんがおっしゃるように訴訟を起こさせたほうがよさそうです。 なるべく争いたくはなかったですが、仕方ありません。 ご丁寧にありがとうございました!!

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noname#174466
noname#174466
回答No.2

修理の原因となる証拠提示もなく、支払い意思確認もなきものは、債務を負う必要はありません。 何某かの拍子で自転車が倒れた場合、車両と接触するであろうと想定されるとめ方であっても、その場合に傷がつくということは、あくまでも仮説にしかすぎません。 それを基点にしますと、立ち会いもなくせいぜい写真程度を見せられても、これで十分に過失を問う訳にはいかないんですね。 もし私が、相手の敷地内ではなく、車両の発進や通行を遮るような置き方でもなく、執拗に請求されたとしたら、相手がヤクザであれ逆に封じ込めますよ。 状況や経緯はわかりかねますが、強要されていらっしゃるのではありませんか。

noname#255534
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。 自転車は、公道の路肩へ停車しておりました。 先方からは、自転車停車における安全配慮義務を怠ったと請求されています。 正直、相手の余りの怒った態度や請求額に驚いています。

  • P0O9I
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回答No.1

ベンツならそれくらいするかもしれませんね。 所で、火災保険に入っていません? 火災保険の付帯項目で、そのような時の保証もできることが多いようです。契約書を確認することをお勧めします。

noname#255534
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 保険については調べたのですが、今回は利用できないと思われます。 風という不可抗力で自転車が倒れたそうなので、事故扱いになっていないためです。 保険を使うために、わざと事故扱いにしてもらうべきなのか。。

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