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国民年金基金を解約する方法について

 病気の娘(未就労)の将来を考えて、国民年金の他に「国民年金基金」に去年の9月に加入したのですが、この夏場になって親が急遽老人ホームに入居することになり、その入居金等で娘の「年金基金を継続する資金」のやりくりが困難になってしまいました。しかし、国民年金は継続するため、基金の側では「解約はできない」との返事で困っています。何か手立てがあればご教示をお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

国民年金基金から脱退できるのは下記の場合です ・サラリーマンや公務員になって厚生年金や共済組合に加入したとき(第2号被保険者) ・結婚してサラリーマンなどの「被扶養配偶者」になったとき(第3号被保険者) ・地域型基金に加入していた方が他の都道府県へ転居したとき(転居先の地域型基金に特例加入できます。) ・職能型基金に加入していた方がその職業に従事しなくなったとき(住所地の地域型基金に特例加入できます。) ・農業者年金に加入したとき ・国民年金保険料が免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます。)されたとき ・国民年金の任意加入被保険者になったとき ・60歳に達したとき 上記以外で任意に脱退することはできません(下記の10.より転記:国民年金基金パンフ) http://www.npfa.or.jp/member/dl/pdf/gp03/bro07.pdf ・現状出来るのは、2口目の掛金の減額(変更)くらいです(1口目は変更不可) http://www.npfa.or.jp/member/faq/kakekin.html#con03 http://www.npfa.or.jp/member/dl/pdf/gp01/app04_c.pdf

zooracia
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。何か解約方法は難しそうですが、ご回答戴いたことを考慮の上、交渉してみます。

その他の回答 (1)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

私は、国民年金基金に入っています。入る時に、掛け金が払えなくなった時のことは基金に確認しています。単純に掛け金が払えないなら、払わなければいいだけです。罰則はありません。払いこんだ分は、将来、年金として支払われます。

zooracia
質問者

お礼

ありがとうございます。ご指摘の通り単純に考え、取り敢えず交渉してみます。