不動産業者です。
>賃貸契約時に保証料として1ヶ月分を必要として請求されますが皆さんは納得していますか?
「納得する・しない」は個人の考えですが、「納得しないのなら契約しない自由」が民法で貴方に担保されております。
今回はたまたまレオパレスがそのような「契約条件」であっただけで、保証料がかからない賃貸物件はいくらでもあります。
賃貸人が自分の財産を「誰にどのような条件で貸す・売る」のも、貴方が「契約する・しない自由」と同じく民法で担保されています。
これを「契約自由の原則」といいます。
>賃貸で家賃未支払者が多数続出でシステム上仕方の無いとの言分ですが
これはその通りです。
現在、所謂「不良賃貸人(家賃滞納・迷惑行為等)」が発生した場合、それを追い出す為には数カ月単位の時間と、数十万~のお金と裁判所の命令が必要です。
また、本来連帯保証人は本人と同じ義務を負いますから法律上は「本人に請求する前に連帯保証人に請求」する事ができるのです。(まあ、そんな事は現実賃貸ではありませんが)
でも、実際家賃の滞納等が発生し、連帯保証人へ請求すると「俺はそんなの払う気ない」とか「もう縁を切った」とか「始めに本人に請求しろ。請求が甘い」などと言う、およそ非常識なセリフが返って来ます。
正に「この賃借人にしてこの連帯保証人あり」という事。
そうなると警察でもなんでもない一般の大家さんは、もうどうしようもありません。
裁判に訴えても前述のような時間と費用がかかります。
結局はこのような不良賃借人の為に貴方のような善良な賃借人が割を食っている状態なんです。
大家さんだって、できれば保証料(保証会社利用)なんて契約条件にはしたくないんですよ。
何故なら、貴方のような善良な賃借人は、別に保証料ありの物件なんて選ばなくても殆どの場合、保証料無しの物件を借りれるからです。
つまり大家さんは「お客様が減る」というリスクを取っても、「不良賃借人」を排除したいんです。
そのような理由から「保証会社必須」という条件を付ける大家さんが増えてきたのです。
確かに保証会社も「商売」ですから、保証料に儲けも入っています。
しかし、背景にはこのような理由がある事は事実です。
なので、どうしても納得が行かなければ「他の物件を借りる」という選択しかありません。
前払いで賃料を数カ月分も治められる貴方なら他の物件を借りる事が十分可能では?
お礼
ご多忙の中、御回答、どうも有難うございました。 当方、現場工事期間中のホテル代わりに手っ取り早い家具付の物件をレオパレスを利用しています が賃貸委託料を今回、請求されたのが初めてであり、8ヶ月の契約期間で1ヶ月分の賃貸委託料を払う矛盾を抱えながら、近くに大学があり、学生の少ない物件として今回契約しました。 賃貸者の不払いには色々と理由があると思いますが今後、改善される世の中になることを期待します。