倒産した株主企業から当社株式を買い戻したい場合
当社の株式はA社(外国企業)が90%、B社(日本企業)が10%保有しています。
B社が倒産したため、B社の破産管財人と協議の末、B社保有の当社株式を当社が買い取ることになり、その旨の覚書を作成、押印いたしました。
株価は、出資していただいた当時1株50,000円でしたが、買取価格は1株1,000円となりました。
その後、この場合の経理処理(仕訳等)を知りたいと思い色々調べているうちに、当社は債務超過の状態にあるため、自己株式の有償取得はできないのではないか?ということに気付きました。
自己株式の有償取得のうち、会社が不可避的、あるいは法律の規定にもとづき義務的に取得するものは、財源規制の対象外となるそうですが、株主企業の倒産により自己株式を有償取得する場合は、財源規制の対象外に当たりますでしょうか?
もしも当社がB社から買取できない場合、当社の親会社であるA社がB社から買い取る、という形にするしかないでしょうか。
その場合も買取金額は当社がB社破産管財人口座へ支払いますが、これはA社に対する債権として処理すればよいでしょうか・・・。
自分でもインターネット等で色々調べてみましたが、どうしてもわからず、また相談相手もいないため、こちらに書き込みさせていただきました。
大変お手数ですが、どなたかお知恵をお貸しいただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
お礼
ありがとうございました。 教えていただいたことを、やってみようと思います。 ただ自分のホームページより 質問したことのほうが、 検索エンジンで有名になるとは、思いもよりませんでした。 ありがとうございました