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大周り乗車の条件判断とは?
- 重複しない一筆書きのルートで大周り乗車をするため、最短区間での切符を2回購入することができるかどうかの判断をお願いします。
- 質問者は池袋から目白駅までのルートで大周り乗車をし、目白駅で下車後に再び同じルートで大周り乗車をしたいと考えています。
- 大周り乗車するためには1日に2回最短区間での切符を購入する必要がありますが、この条件は許可されていますか?
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質問者が選んだベストアンサー
東京から品川へ行くのに、上野、新宿、渋谷経由で行く。 品川から東京へその逆で行く。 そしてまた東京から上野、新宿、渋谷まわりで品川へ。 そのつど切符を購入するのですから(一回につき東京--品川の最短160円で可)なんの問題もありません。 質問者さんの場合は経路を複雑にしているだけで、考え方は同じです。 同様に東京から新宿へ行く場合、山手線上野経由か、渋谷経由か、また中央線御茶ノ水経由か。 どの経路で行くか、電車が来てから気分で決めるってことはありますよね。 切符を買う時に、前もってどの経路で行くか決められない区間というのはたくさんあるものです。 本来はこういうケースを想定している制度なんですよ。 ただ質問者さんのような使い方もできるということです。
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- nobotta
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1回目の終点である目白駅で改札を出て、再度切符を購入して利用するのであれば、全く問題ありません。 切符を購入して利用するのに、1日の回数制限などありませんし、改札を出てから、今まで通ったルートによる切符の購入や利用に対する制限もありません。 但し、目白駅で改札を出ないでそのまま2回目のルートを利用した場合、実際の乗車経路での運賃を請求される場合がありますので、注意して下さい。 また、不正利用対策として、標準的な所要時間を大幅に過ぎて改札を出る時、自動改札は通れない時があります。この場合、「係員のいる改札をご利用ください」という意味の警告が出ると思います。窓口にて、発駅からの乗車経路を告げれば問題なく出られます。
お礼
回答ありがとうございます。特に大丈夫なんですね。 >>但し、目白駅で改札を出ないでそのまま2回目のルートを利用した場合、実際の乗車経路での運賃を請求される場合がありますので、注意して下さい。 これはいわゆる重複してしまうので払わなければ不正乗車です。そうならないよう事前に路線図でチェックし間違いないようにしようと思います。
- m2052
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「近郊区間大回り」はJRの都合ではじまったものです。 利用者が要求して実現したのではありません。 「じゃぁ、そうさせてもらうよ」となんどでも使ってください。
お礼
特に大丈夫だという回答をいただき参考にしていこうと思います。 注意しないといけないのは、うっかり路線図でチェックせずに大周り乗車をする際に知らないで重複してしまったということがないように気をつけようと思います。 うっかりでも重複してしまったものは運賃を払わざる負えないのでそうならないように前もってのチェックが大事だと分かりました。