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◆除籍謄本について教えてください

さかのぼれる限りの先祖を知りたいのです。 私は両親とも末っ子で、そのまた親が早く死んでいるため、昔のことがほとんどわかりません。 できれば両方の祖父母(昭和20年代没)と、曽祖父母(昭和1桁頃没)のものが取りたいのです。 すべて遠方のため、役所に出向くことができません。 直接問い合わせづらいため、詳しい方がおられましたら、まずこちらで教えていただけたらと思います。 1 「さかのぼれる限り」という漠然とした申請の仕方は可能ですか?  (料金は3通分とか、多く入れます) 2 女性は、結婚前の姓と籍がわかれば探してもらえますか?   その際、たいへん古い言い方の住居表示(東京都深川区など)でしかわからないのですが、現在どこの区や市になっているかを確認して、そこの役所に申請すれば、そういう住所でもわかるのでしょうか。 3 申請時に添付する書類はありますか?   たとえば私が「その人にとって何にあたるか」がわかるものとかが必要ですか?   必要な場合、私の戸籍謄本は取ってありますが、コピーでいいでしょうか。 4 できるだけ詳しいものがほしいのです。なにか申請の仕方がありますか?   また、可能なら、最近のもののように活字になったものでなく、昔の手書きのほうがほしいのですが、そういうことは可能なのでしょうか。 5 申請理由など、こう言ったほうがいいというようなコツがありましたら教えてください。   「先祖供養」ならよいが「先祖調べ」だと取れないとか聞いたこともあるのですが・・・。 たくさん書きましたが、わかることだけでもお願いします。 役所関係の方、ご自身が同じことをされた経験をお持ちの方、特によろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#149362
noname#149362
回答No.3

郵送などで戸籍を数十通取得した経験者です。良い回答が既にありますので、1点だけ補足します。 戸籍の手数料は、少なければ0通 (戦時に滅失しました、など)、多いと6通以上になることもあります。定額小為う替が一般的ですが、5通以上ですと定額為替の方が安く済みます。 除籍謄本類は1通750円かかるため、750円の定額小為替を複数枚用意して同封したくなりますが、2通分以上の手数料を予め同封して送ることは、少々危険です。私が経験した最悪の事例では、「余った定額小為替は他の自治体への請求に使えるから」と思って750円の定額小為替を複数枚入れてある役所に送ったところ、4通分 (3000円) が過剰だったので返送となったのですが、何と1000円の定額小為替を3枚返送してきました。これでは、その後の請求で4通以上の除籍謄本類がなければ使い道がありません。定額小為替には有効期限があるので、期限切れにならないかどうかビクビクしながらその後の請求を続ける羽目になりました (結局、ある役所で4通の除籍謄本類があり、無事に使い切ることができました)。 残念ながら、役所の戸籍担当者も完璧ではありません。私の全ての直系尊属に関わる戸籍類を全て請求すると言ったのに抜けがあった役所 (そしてその抜けの分を再度請求したのにそれでもまだ抜けがありました)、余った定額小為替はそのまま返送して欲しいと明記したのに勝手に1000円の額面に変えて返送してきた先述の役所、戸籍法の大幅改正があったのに改正前の戸籍六法を持ち出してきて「これでは請求できません」と言ってきた役所 (しかし後ほど謝罪を受けました)、色々です。ですが、基本的に応対は丁寧ですので、大体は問題なく作業を進められると思います。

  • datchi417
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回答No.2

1) 「遡れる限り遡って」というだけでは父方、母方があるのでどこまでやればいいのか判断できません。父系、母系の全てなのか父方の父系のみなのかを書いておいてください。 2) 請求時には、そこの市区町村に本籍があった頃の本人氏名・本籍・筆頭者(戸主)氏名で請求してください。今、その自治体が無くなっているときは、そこが今は何区になっているか確認してそこに送ってください。 3) 自分の免許のコピー、自分と請求する人との関係が分かる戸籍のコピー、できればその請求する人がその自治体から除籍になった直後の戸籍のコピーを同封してください。 4) 活字印刷であったり横書きの電子データからの証明であったりというのは、その時の戸籍のものなので、同じ戸籍で手書きであったり活字であったりということはないです。なので、どれくらいどの方向に遡るのか、最終的に何を確認したいのかを書いておけばOKです。 5) 直系親族であれば請求事由は必要ありませんが、4)で書いているように何をしたいのかを具体的に書いておいた方が相手も分かりやすいです。 それと、父方を遡るだけ遡る場合、手数料の小為替は5通分くらいは入れておいてください。 両方行く場合は10通分くらいは用意してください。 (その自治体に多くなくて余っても、さらに先を他の自治体に請求する際に使えますし…)

回答No.1

  改製原戸籍を取ってください、明治の初めまで遡れます。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kaisei.html