• ベストアンサー

国家試験における名前

仮にということでお聞きしたいのですが、国家試験を受験するにあたって、架空の人物名を使って受験した場合、もし発覚したら、これは、どういう罪に問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

何の罪にも問われないでしょう。もちろん答案が合格レベルでも、偽名受験では不合格になります。 ここの回答者によっては刑法で規定されたいくつかの犯罪に該当するという答えもありますが、 有印公文書偽造と行使・・・該当しません。国家試験であってもその答案用紙は公文書ではありません。公文書とは公務員がその権限と職名で発する文書のことです。まして答案用紙に公印は押されてもいません。 威力業務妨害・・・偽名を使用する行為は「威力」ではありません。偽計業務妨害の罪とする可能性もありますが、業務を妨害する故意もなく、実際の法益侵害もないでしょう。成立しないと思います。 詐欺・・・仮に他人の免許証などを受験申し込みの身分証明として使った場合でも、受験資格を得るだけですから、「財物の交付」に当たらず、詐欺罪にはなりません。受験資格や答案用紙には財産的価値はありませんからね。それ以前に写真付きの免許証ではすぐに本人ではないとバレて、最初から受験できませんよ。

tahzan
質問者

お礼

そうですか。見解が、少々分かれるようですが、jess8255さんの御意見の説得力に安心しました。確かに、誰かが損害を被ったわけではないですから、訴えにくいかもしれませんね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

国家試験なので 有印公文書偽造 同行使 及び 威力業務妨害 及び 受験した、国家試験法律の違反 また、 合格して その 免許など使用した時は 無資格になるのでその処分が加わる事と成ります  免許書を身分書と使用すれば・・詐欺などに成ります 自動車免許など 住所があれば  戸籍法違反 住民基本台帳法違反 など・・・・ じゃんじゃん 問われる可能性がある罪状が増えることに成ります

noname#160321
noname#160321
回答No.2

単純です。受験が「無効」になるだけです。 誰かに代わって受験してばれれば、もしかしたらあなたと頼んだ人が永久受験不可になる可能性はありますが。

tahzan
質問者

お礼

無効にはなるでしょうね。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

回答No.1

国家資格の受験申込をする時点で、一定の本人確認書の提示が求められる。 それを偽造すれば、有印私文書偽造行使の罪。

tahzan
質問者

お礼

有印私文書偽造ですか。きつそうですね。ありがとうございました。

tahzan
質問者

補足

実は、まわりくどい言い方をしましたが、実力を試したいと思い、すでに持っている資格の試験を受けたのです。その際、本名だと断られてしまうので、本名の一部だけ変えてある試験を受験したのです。この場合、発覚したら、有罪になるでしょうか?

関連するQ&A