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著作権の問題(放送の初めの一部分が曲になっている)

  地方のFM放送の一部、(パーソナリティによる、時の話題や、天気予報、ニュース等の放送です) を録音した上、その局の了解を得てから、自分のHP上で再生できるようにしました。 ところが、アナウンスの始まる前に、いつも同じ、ある、J-ポップと思われる曲の一部が流れます。 この場合、J-ポップの部分について、後で、著作権上の問題は生じないものでしょうか?  

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  • dogday
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回答No.1

契約形態により30秒までは試聴とみなし、課金されないとかあり、番組ジングルなどはそれに則って作成したりするものなのですが(聴視率調査や放送回数などのカウントに影響する。)、 放送局とJASRACは包括契約での年間契約なので、何をかけようが支払額は同じであり、再送信でも権利が放送局にあるので、了承というのはそれも包括されてしまいます。 で、FM放送のネット配信は、必ず放送法に引っかかるはずなんです。Radikoも試聴範囲に法的な制約があります。 違法性のある契約は無効になってしまうので、その了承内容しだいですね。

oookootaro
質問者

補足

ご回答、有難う御座います。  今、時間を計ってみましたら、 その曲が聞こえるのは、約、10秒ほどです。 > 違法性のある契約は無効になってしまうので、その了承内容しだいですね。    ↑ ですが、その番組のパーソナリティーさんに、   『番組を録音して、HP上で流して良いか?』 と、伺ったところ、   翌日の、その番組中に、差し支えないとのご返事でした。 尚、↓ が、私の実際の、そのページです。 http://www.geocities.jp/oookouiti/BENNKYOU-TE/fm-EZONYUU/two.html

その他の回答 (1)

  • dogday
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回答No.2

A1です。朝書いてて、消えてしまいました。 補足をまとめますと ・音楽の著作権侵害に関しては問題は少ないと思われる。 著作権侵害は親告罪なので、権利者(JASRAC)が直接訴えない限り、例え違法でも罪には問われません。音楽自体も視聴、引用の範疇に収まっている可能性が高い。 ただし、権利者(JASRAC)と直接の利用契約を結んでいる訳ではないので、権利者が直接申し立てをしてきたときは、対応をする必要があります。 ・ラジオ放送は、電波の届く範囲までの、地域を限定した放送する権利であるため、世界中に配信できるネットでの再送信は、電波法に違反する可能性が高い。 罰せられるのは放送局ですが、そうなると許諾をしたことも無効になってしまいます。 それにより削除する必要がある可能性がある。 放送局の音楽の利用契約もネット配信を含んでいないので、違法性を含みます。 はっきり白黒つく問題ではなく、グレーゾーンの了承であるということ。 ですので、権利者から申し立てがあった場合は、削除する必要があり、 申し立てがなければ、許可はもらっているのですから、使えないことはない。 そのためには、HP上に、何月何日にどこの放送局からどのような了承をもらって配信しているのか、できるだけ詳細に明記して責任の所在をはっきりしたほうが、問題が少ないと思います。 蛇足ですが、メディアプレーヤー形式での配信のようで、当方Macの為視聴できませんでした。

oookootaro
質問者

お礼

お世話になって居ります。 > HP上に、何月何日にどこの放送局からどのような了承をもらって配信しているのか、できるだけ詳細に明記して責任の所在をはっきりしたほうが、問題が少ないと思います。 ↑ につきましては、私が、その放送の一部をHP上に載せた日の前日頃、当該番組 ↓ の放送の中で、パーソナリティさんが、当方からの質問に対し、『載せても構いませんよ』 と云う趣旨の御話しでした。   毎週月~金曜日 午後4時~6時 【生放送】 『SUNSET FM STATION』                                          (再度の御回答、大変、有難う御座いました)