校則自体は馬鹿馬鹿しいものだと思います。
法律が認めている権利を校則で制限することは、本来できないはずです。
たとえば、何らかの事情で20歳以上で選挙権のある人が高校生である場合、「投票をしてはならない」という校則があったら、投票してはいけないのでしょうか。免許を取ることを禁止するのは、それと全く同じことです。
また、高校卒業後に就職したり家業を継ぐ人など、すぐに運転免許が必要になる人もいます。在学中の免許取得を禁止するのは、そういう人の職業選択の自由を制限することになるので、その校則は法律上は無効になると思います。
とは言え、トラブルの種は避けられれば避けるほうが良いと思います。
そこでお聞きしたいのですが、校則は免許を取ることを禁止しているのでしょうか、それとも、教習所に通うこと自体を禁止しているのでしょうか。
校則の文章をよく見て下さい。
もし、「免許を取ることを禁止する」と書いてあっても、「教習所に通うことを禁止する」と書いてなければ、教習所に通うことはできるはずです。
教習所に通って卒業試験に合格し、卒業証明書をもらうと、その証明書は1年間有効です。その間に警察の免許センターに行って、最終試験に合格すれば、免許が取れます。ですから、最終試験だけ卒業後に受ければ良いのです。
教習所を卒業しても、それだけでは「免許を取った」ことにはなりません。ここがポイントです。
教習所は公安委員会(実際には警察)の下請けのようなものですが、違法なことをしているわけでもないのに、わざわざ教習生(教習所にとってはお客さん)の情報を警察に流すとも思えません。また、そんなことをすれば、個人情報をもらしたということで、訴えられる恐れさえあります。
また警察は法に触れる行為を取り締まる所であって、学校の校則を守らせることに協力する義務はありませんし、そんなことをしているほど暇でもありません。
>でも、本当にバレるのでしょうか?
これって、やっぱり学校の脅しなのでしょうか?
脅しだと思いますが、用心するに越したことはありません。
もし卒業延期などの嫌がらせをされたら、せっかく決まった大学進学もダメになってしまいますから。。。
たとえ在学中に免許を取っても、卒業までは絶対に運転してはいけません。もし事故を起こしたら、卒業延期どころか、退学処分になっても文句を言えなくなります。
学校に対して、いろいろ言いたいことはあると思いますが、あと半年の辛抱です。たとえ自分が悪くはなくても、つまらないトラブルに巻き込まれたら、面倒になります。
よくよく考えて、慎重に行動して下さい。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 付け足すのを忘れていましたが、私の学校では 三年生は三学期は受験のための自宅学習といって まったく学校にいかない制度になっています。 ですから、その時期にはいった1月下旬から学校 の許可を得て免許をとってよい。ということには なっているのですが、免許をとっても学校が 卒業まで没収するみたいです。 早く取りたいのは早く運転をして、色々なところに いきたいだけなんです。だから、免許を最終的に 卒業後に取るのも、ちょっと待ってられないんです。 私のわがままですけど・・・ その方法が一番良いとわかってるんですけどね(^^;